土地の境界線は2種類ある?よくあるトラブル事例と対策をご紹介します!

土地の購入をご検討中の方、家の増改築を考えている方は必見です。
ブロック塀や柵で区切られているからと言って、その土地の境界線を安易に判断してしまうと、トラブルに巻き込まれるかもしれません。
今回は、そんな土地の境界線や起こりやすいトラブルについて解説します。

□土地の境界線には2つの種類がある!

皆さんは、土地の境界線が2種類存在することを知っていますか。
ここでは、そんな土地に関する「境界線」について解説します。

1つ目は、「筆界」と呼ばれる境界線があります。
これは、その土地が法務局に登記された際、土地の範囲を決めるために策定されます。
筆界が定められて以降、合筆や分筆といった手続きがなされてなければ、初めて登記されたものが現在でも筆界として認識されます。
ちなみに、筆界は土地の所有者間での合意のみでは変えられません。

2つ目は、「所有権界」と呼ばれる境界線です。
所有権界は、その土地を所有する者が権利を主張できる範囲を示しており、所有者同士で境界線を自由に変更できる特徴があります。

通常では、この所有権界と筆界は一致しているものですが、そうでない場合もあります。
例えば、土地の一部の区画を第三者に譲ったり、時効により他者が所有権を有していたりすると、2種類の境界線が一致しないことがあります。

□土地の境界線をめぐるトラブルとは?

前節では、土地における2種類の境界線について取り上げましたが、ここからは、そんな土地の境界線で起こりうるトラブルについてご紹介します。
トラブルには様々な原因がありますが、事前に対処法やかかる費用などを把握しておくことで、トラブルの激化を防ぐことが可能です。

土地の境界線で最もよく見られるトラブルは、境界線への理解に相違があることが原因のものです。
先ほども解説した通り、筆界は法律上の境界線を意味しており、対して所有権界は土地所有者間での境界線です。
筆界は法務局に登記の申請をしなければなりませんが、所有権界は双方の合意のみで変更が可能です。

対処法としては、話し合いや専門家を頼ることなどが挙げられます。
話し合いで解決すれば、費用や期間もそこまでかからないので、早期に解決することが可能です。

また、話し合いで解決できないようであれば、専門家に相談する手段も有効です。
「土地家屋調査士」に相談すれば、その土地の筆界を明確にしてくれるため、導き出された筆界で両者の合意が得られれば、筆界と所有権界が一致したと見なされます。
ただし、調査測量の費用として30万円以上、期間が1ヶ月以上かかるため、注意が必要です。

□まとめ

今回は、土地の境界について、2種類の境界線と起こりやすいトラブルをご紹介しました。
建物を増改築する際にお隣さんとトラブルにならないよう、土地の境界については日頃から明確にしておくことをお勧めします。
土地の境界線についてわからないことがあれば、その際は専門業者に依頼しても良いでしょう。