土地の生前贈与と相続では何がどう異なるの?比較しながら違いやメリット解説!

皆さんは、「相続」や「生前贈与」という言葉を聞いたことはありますか。
聞き覚えのある方も多いとは思いますが、実際にそれらの違いについて理解している方は多くないのではないでしょうか。
今回は、生前贈与、そして相続それぞれのメリットとデメリットについてご紹介します。

□土地の生前贈与にはどんなメリット・デメリットがある?

まずは、土地の「生前贈与」について解説します。
生前贈与とは、非相続者がご存命の期間に、その人の財産を別の誰かに渡すことを指します。
生前贈与では、「暦年贈与」と呼ばれる方法があり、年間100万円を贈与するなど、年単位で贈与する金額を制限することが可能です。

このように、生前贈与は現金で行われるイメージが強いですが、実は土地や不動産でも利用することが可能です。
土地の生前贈与には、贈与したい相手を選べる、相続税の節税につながる、財産の贈与を短期間で済ませられるといったメリットがあります。

相続となると、遺言書を用意していなければ財産が行き渡らない家族が出てくる可能性がありますが、生前贈与であれば財産を渡す相手を決められる利点があります。
さらに、生前贈与を行なって遺産を少なくしておくことで、相続税を軽減できる効果もあります。

一方で、贈与税の額によっては相続税よりも額が大きくなる、不動産取得税が発生するというデメリットもあります。
贈与税では、年間あたり110万円まで基礎控除があるため、それ以下の額で贈与すれば問題ないですが、一回で多額の財産を贈与してしまうと、高額な税金が発生してしまいます。
また、不動産の名義変更を行う際には、不動産取得税も発生するため、場合によっては痛手となる可能性もあります。

□相続のメリット・デメリットについてもご紹介!

次に、「相続」について取り上げていきます。
相続のメリットとしては、遺言書が用意されていれば簡単な手続きで済むことがあります。
遺言書であらかじめ遺産を相続する相手を明確にしておけば、遺族間でトラブルに発展することを防げます。
遺言書を書く際には、弁護士などの専門家に相談しておけばさらに安心できます。

また、場合によっては相続税を抑えることも可能です。
相続税は、相続する人数によって基礎控除の額が変わるため、人数が多ければ多いほど非課税となる確率が上がります。

しかし、遺言書を書いていても家族同士のトラブルが起こってしまうことや、相続税が高額の場合には一時的に大きな負担があるというデメリットも存在します。
家族で揉め事が起きてしまい、遺産を相続しても結局は手元に財産が残らなかったという事例もあります。

□まとめ

今回は、生前贈与と相続についてご紹介しましたが、それぞれのメリットやデメリットについてご理解いただけたでしょうか。
どちらの方法にも、長所と短所は存在するので、万が一に備えて家族で話し合っておく方が良いでしょう。
不動産の相続をご検討の方は、ぜひ当社までご相談ください。