居住用財産であれば相続税を軽減できるかもしれません!

居住用の財産、たとえば被相続人の宅地を相続した場合、相続税を軽減できるかもしれないことをご存じでしょうか。
今回は小規模宅地(特定居住用宅地等)の特例についてご紹介します。

□特定居住用宅地とは?

特定居住用宅地等とは、相続開始の直前に被相続人や生計が同じ親族が住んでいた宅地等のことです。
介護の必要があり、介護施設に入っている場合でも、家を賃貸として出していなければその土地は特定居住用宅地等に当てはまります。
またここでいう、親族とは生計をともにしていた親族のことです。

被相続人が生活費や学費などの仕送りをしていた親族が住んでいる土地も特定居住用宅地等に含まれます。

□居住用財産であれば相続税を軽減できるかもしれないことを解説!

小規模宅地(特定居住用宅地等)の特例とは、相続開始直前に被相続人が住んでいた宅地を一定の親族が相続で取得した場合に、対象面積330㎡までの相続税の評価額を80%減額できる制度のことです。
適用要件は誰が相続するかによって異なります。

配偶者に対する要件は特にありませんが。同居人なら以下のような要件を満たす必要があります。
・相続税の申告期限まで土地を持ち続けている
・相続税の申告までに特定居住用宅地等の上の建物に住んでいる

被相続人が老人ホームなどの施設にいた場合、次のような要件になります。
・被相続人が要介護認定後または要支援認定を受けていた
・施設入居後に自宅が賃貸に出されていない
・都道府県に届け出が出されている老人ホームに入居した

なお、相続したのが一緒に住んでいない家族であっても、要件を満たすと「家なき子特例」が適用され、小規模宅地等の特例が受けられることがあります。

・配偶者や同居している家族が被相続人にいない
・相続した親族は、相続する3年前に配偶者の家に住んだことがない
・相続した親族は、3親等以内の親族の家に住んだことがない
・相続した親族は、特例に関係する法人の家に住んだことがない
・相続税の申告まで宅地を保有している
・居住している家を相続開始時に所有していない
・居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうちに日本国籍を持っていない人がいない

立場や状況によって、特例を受けられる要件が異なるので気をつけましょう。

□まとめ

このように、相続によって発生した税金を少なくできる特例があります。
しっかりと特例について理解して活用しましょう。
不動産でお困りでしたら、ぜひ当社にご相談ください。