生前贈与の手続きはどうすればいいのか?進め方をご紹介します!

ある程度の年齢を超えた頃から、生前贈与について考え始める方もいらっしゃると思います。
自分が生きているうちに財産を譲りたい方もいらっしゃるでしょう。
今回は、生前贈与をお考えの方に向けて、生前贈与の進め方と必要な費用をご紹介します。

□生前贈与の進め方をご紹介します!

生前贈与の進め方としては、主に5つの段階があります。
1つ目は、贈与したい相手と財産を決めます。
まずは、誰に何を贈与したいのかを決めましょう。

贈与の目的によっては、非課税制度を利用でき贈与税を抑えられます。
事前に確認しておきましょう。

2つ目は、贈与税の課税方法を選びます。
生前贈与には、暦年贈与と相続時精算課税制度があります。
両者とも、メリットとデメリットがそれぞれあるため、贈与者と受贈者でよく話し合って決めましょう。

3つ目は、受贈者の合意で、贈与契約書を作成します。
生前贈与の手続きには、必ず受贈者の合意が必要です。
贈与契約書は専門家に依頼して作成もできますし、自分で作成も可能なため、生前贈与の手続きの際は、必ず贈与の事実を証明できるものを残しておきましょう。

4つ目は、贈与する財産を移します。
不動産の生前贈与の場合、贈与する不動産の名義変更手続きを行います。
自分で行う場合、贈与者・受贈者が必要書類を用意し、共同で登記申請を行います。
現金の生前贈与の場合は、手渡しではなく振り込みで行い、贈与の証拠を残しておきましょう。

5つ目は、贈与税の申告を行います。
贈与税の申告は、贈与者ではなく受贈者に必要な申告です。
暦年贈与でも、相続精算課税制度でも贈与税の申告期限は同じのため、贈与を受けた翌年の3月15日までには、必ず管轄の税務署に贈与税の申告書を提出しておきましょう。

□生前贈与に必要な税金と費用は?

現金を暦年贈与で年間110万円以下の現金を銀行振込で生前贈与の場合、手続きにかかる費用は振込手数料だけです。
年間110万円以上の現金を贈与する場合、110万円を超えた金額は受贈者に贈与税が課されます。

不動産の生前贈与の場合、登録免許税と不動産取得税を払わなければいけません。
登録免許税とは、不動産の名義変更手続きに必要な税金で、生前贈与する不動産の固定資産税評価額の2パーセントが課されます。
不動産取得税は、名義変更手続き後に発生する税金で、生前贈与する不動産の固定資産税評価額の3パーセントが課されます。

不動産の生前贈与でも、贈与税の基礎控除額を超えた場合は、受贈者にその分の贈与税が課されることに注意しておきましょう。

▢まとめ

今回は、生前贈与をお考えの方に向けて、生前贈与の進め方と必要な費用をご紹介しました。
生前贈与は、贈与者自身だけでなく受贈者とも話し合って決めるべき重要な物事です。
生前贈与でお悩みのことがありましたら、ぜひ当社にお気軽にお問い合わせください。