相続人代表者指定届とは!相続人間でよくあるトラブルについて紹介します!

「役所から指定されて通知書が届いたけれど、どうしたらいいのか分からない」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。

納税しないといけない通知書が届くだけですが、トラブルの元になることがあります。
できるだけトラブルは、避けたいですよね。
今回は、相続人代表者指定届と発生するトラブルについて紹介します。

□相続人代表者指定届について

相続人代表者指定届とは、亡くなった人の代わりに固定資産税の通知書を受け取る人を指定する届け出のことです。
役所から届いた通知書は指定される期日までに届け出を出すようにしましょう。
固定資産税は、不動産を所有している人が1月1日から所有者が暮らしていた期間分を納税しないといけません。
この期間の固定資産税は、相続財産から支払うと良いでしょう。

所有者が亡くなった日以降は、次の所有者に支払う義務があります。
次の所有者が決定していなくても支払わないといけないので、代表者を決定して通知書を受け取るようにしましょう。

*代表者の役割について

代表者は、誰に通知書を届けるか指定できます。
代表者に支払いの義務はありませんが、次の所有者に名義を変更しないといけません。

ただし、これには期限がなく、名義が変更されないまま何年も経っているというケースがあります。
役所は通知書を誰に送れば良いか分からないので、代表に送っているのです。
提出しなくてもペナルティはなく、通知書が納税しない人の元に届くだけですが、手間になる場合は届出を提出することをおすすめします。

□相続人代表者指定届に関するトラブルについて

次の所有者が決まっている場合は、トラブルが発生する可能性は少ないでしょう。
不動産の相続人が決定しない状態だと代表者になることを避けたいと考えるかもしれません。
そうすると、押し付け合いになりトラブルに発展する可能性があります。

このトラブルを防ぐためには、無理に代表者を決定するのではなく、指定された人が一旦納税することをおすすめします。
納税した後に不動産を相続しなかった時は、不動産を相続した人に納税した分を返してもらいましょう。
どうしても返してもらえない場合は、最終的に訴訟を通して請求することをおすすめします。

□まとめ

相続人代表者指定届は、通知書の受け取る人を指定するもので、代表者が納税しないといけないという義務はありません。
トラブルの原因になるので代表者が決まらない場合は、役所から指定された人が代表者になることをおすすめします。
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