相続放棄できないケースとは?解説します!

相続が発生した際に、借金を代表とした相続したくない不動産があるため、相続放棄を考えたことがある方もいらっしゃると思います。
しかし、相続放棄をするために何をしなければならないのか、本当に相続放棄できるのかわかりませんよね。
今回は、相続放棄をお考えの方に向けて、相続放棄できないケースをご紹介します。

□相続放棄とは?

まず、相続放棄についてご紹介します。
相続放棄とは、民法に定められた手続きを指します。
内容は、「法定相続人から除外する」ことです。
この法定相続人は、亡くなった方の子供や親族、兄弟姉妹の順に該当します。

つまり、子供が1人でもいれば、亡くなった方の兄弟姉妹は相続人にならないでしょう。
また、亡くなった方の配偶者は常に法定相続人となります。
このような場合、もし法定相続人となった子供が相続放棄を申し出たら、その子供は法定相続人から除外され、次に該当する法定相続人に順番が回ってきます。

相続放棄した方がいた場合、その後の法定相続人である人や、法定相続割合が変わることに注意しておきましょう。

□相続放棄ができないケースとは?

相続放棄ができないケースは、主に3つあります。
1つ目は、熟慮期間を過ぎた場合です。
熟慮期間とは、相続放棄をするかを決める一定の期間のことを指します。
この期間が過ぎた場合、相続放棄ができず、そのまま法定相続人になるしかありません。

この熟慮期間は、被相続人が亡くなったことを知った後の3ヶ月間です。
熟慮期間を引き延ばすことは可能ですが、申し立てを行わなければいけないため、この3ヶ月の期間で相続放棄をするかしないかを決めてしまいましょう。

2つ目は、単純承認が成立してしまった場合です。
単純承認とは、被相続人のすべての遺産を相続することを認めることです。
単純承認が成立すると、その後に相続放棄を行うことはできないため、注意が必要です。

また、遺産を隠した場合でも単純承認が成立することが決められています。
遺産の中のごく一部だけ処分した場合でも単純承認は成立するため、被相続人の借金があるかわからない間は慎重に行動することをおすすめします。

3つ目は、書類が不足している場合です。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に赴き必要書類を提出しなければいけません。
しかし、提出書類が不足していると、そもそも申し立てを行えず、相続放棄はできません。
そのため、必要書類はできるだけ早めに揃えておきましょう。

▢まとめ

今回は、相続放棄をお考えの方に向けて、相続放棄できないケースをご紹介しました。
相続放棄ができないケースは、熟慮期間が過ぎた場合や単純承認が成立、書類が不足していることで起きやすいです。
これらのことには注意しておくことをおすすめします。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。