空き家の譲渡をお得に?空き家に係る譲渡所得3000万円特別控除の特例をご紹介!

空き家を譲渡する時にかかる費用をお得にできる方法をご存じですか。
ある要件を満たした場合に譲渡所得3000万円を控除できる特例があります。
一方、適用されない要件も同時にあります。
そこで今回は、譲渡所得3000万円を控除できる特例が適用される要件と適用されない要件について紹介します。

□空き家に係る譲渡所得3000万円特別控除の特例が適用される要件とは?

この特例は、空き家の譲渡によって発生した利益から3000万円控除できます。
老朽化が進んだ空き家を無くすことを目的にこの特例が設けられています。
この特例が適用されるには3つの要件があります。

1つ目は、一人暮らしであった場合です。
特例が適用されるには被相続人が亡くなった時に一人暮らしであることです。
このような場合に空き家とその敷地を売却して発生した利益から3000万円までは控除されます。

2つ目は、昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の場合です。
老朽化した空き家は、倒壊の恐れがあるので日本で問題になっています。
そして、昭和56年5月31日以前が対象である理由は、旧耐震基準で建てられたので耐震基準が緩かったからです。

そのため、譲渡する際は建物の耐震基準を満たすリフォームを済ませるか、取り壊して更地にしてから譲渡する必要があります。

3つ目は、相続から譲渡までの期間が空き家である場合です。
相続から譲渡するまで間に空き家や取り壊した後の土地を事業として利用したり、居住用に使用したりした場合は適用できません。
そのため、譲渡するまでずっと空き家である場合です。

□空き家譲渡の特例が適用されない要件とは?

そもそも、建物や土地の相続が1億円を超えるものにはこの特例が適用されません。
これを前提に適用されない要件を2つ紹介します。

1つ目は、適用されなくなる期間があることです。
1億円におさまるかどうかの判定は譲渡を受けてから3年経った年の12月31日までの期間に済ませる必要があります。
この期間を過ぎた場合は特例が適用されません。

2つ目は、合計価格が1億円を超えることです。
空き家が譲渡されて一部の贈与がある場合は、その贈与分の合計で判断します。
合計が1億円を超えていると特例が適用されません。

□まとめ

特例が適用される要件は、一人暮らしの場合や旧耐震基準の場合、相続から譲渡までの期間が空き家の場合です。
適用されない要件は、適用されなくなる期間や合計価格が1億円を超える場合です。
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