贈与税の支払い時期はいつ?期限はある?注意点をご紹介します!

財産の贈与を行う際には、それにかかる税金についてもしっかりと理解しておく必要があります。
もし贈与税について知らずに、申告や納税を行わない場合には、さらに追加の税金が課せられるため、注意が必要です。
今回は、そんな贈与税の申告期限や申告先、期限を過ぎた場合の罰則について解説します。

□贈与税の申告期限や申告先を解説

まずは、贈与税の申告期限について解説します。
贈与税は、基本的には財産を受け取った側が、受け取った翌年の2月1日から3月15日までの期間に申告と納税をする必要があります。
申告書の提出方法は、e-Taxを利用した送信方法や、郵便による送付、もしくは税務署の時間外収集箱に投函することなどが挙げられます。

注意すべき点としては、期限までに申告しなかったり、受け取った金額よりも少なく申告したりすると、加算税が徴収されることがあります。
さらに、納税の期限が過ぎてしまうと、過ぎた税金の額に対して延滞税が発生するため、注意が必要です。

贈与税の申告先は、財産を受け取った側の住所がある地域を管轄する税務署となります。

□贈与税の申告期限を過ぎるとどうなる?

前節では、贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合や、受取額よりも少ない額を申告した場合の罰則についても触れましたが、ここからは申告期限を過ぎた場合の罰についてもう少し詳しくご紹介します。
期限を過ぎてしまうと、以下の3つの罰則が課せられます。

*無申告加算税

この税金は、贈与税の申告が遅れたことに対する罰則として課せられます。
例えば、「多忙により申告ができなかった」や「申告をするのを忘れていた」という場合に当てはまります。
この場合では、税務署からの指摘を受ける前に申告を行うのか、もしくは指摘を受けてから申告するのかによっても税率が異なります。
指摘を受ける前の申告では5%の税金が課せられますが、指摘を受け調査が入る前まででは、贈与税額が50万円以下では10%、それより大きい額では15%の税が課せられます。
しかし、調査が入った後の申告だと、50万円までは15%、それより高額だと20%もの税が課せられてしまいます。

*延滞税

次に、税金の納入が遅れたことに対して、「延滞税」がかかります。
これは、支払いを延滞したことに対する利息と考えて良いでしょう。
税率は、納付期限が過ぎた次の日から2ヶ月いないであれば年間7.3%、それ以降では年間14.6%と2倍になってしまいます。

*重加算税

最後に、もし偽装や隠蔽といった疑惑がかけられ、かつ無申告や実際よりも少ない額で申告をしたと判断された場合には「重加算税」が課せられます。

無申告の場合、税率は40%、過少申告だと35%の税率と設定されていますが、もし前歴があるとそれぞれ50%、45%と税率が上がります。
そして、仮に贈与税の申告に対して悪意があると認められる場合には、重加算税よりも思い税が課せられる場合もあるので、申告や納税は必ず行いましょう。

□まとめ

文中でも取り上げた通り、税金の申告漏れや延滞には追加の税が課せられるため、税金に関する規定についてはしっかりと理解しておきましょう。
また、贈与税の無申告は「バレないから大丈夫」といった甘い考えは禁物です。
社会的な信用も失いかねないので、税金の支払い義務については逐一確認しておきましょう。