遠方の不動産を相続する時の注意点について紹介します!

遠方の不動産をお持ちの方で、相続にお悩みの方は多いでしょう。
遠方の不動産を相続するのは、大変そうなイメージがありますよね。
そこで今回は、遠方の相続不動産を売却する流れと遠方の不動産を売却する時の注意点を紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□遠方の相続不動産を売却する流れとは

まずは、相続手続きに必要な書類を準備しましょう。
お持ちの不動産が遠方の場合、郵送で取り寄せられるため、わざわざ遠方まで出向く必要はありません。

次に、遺産分割協議を相続人全員で行いましょう。
もし相続した不動産を売って、当該売却代金を分割する場合は、換価分割という方法になるため、注意することが多くあります。

換価分割について分からないことがあれば、相続手続きから専門家に頼んで遺産分割協議書を作成してもらうことをおすすめします。

次は、業者の手配と選定をしましょう。
不動産会社をはじめとして、遺品整理業者や測量業者などを選びましょう。

その次に業者との打ち合わせをします。
それぞれの業者と時期やどういう流れで作業を行ってもらうのかなど、様々な打ち合わせをする必要があります。

打ち合わせをスムーズに行うには、連絡が大切なため、適宜連絡を取り合いながら段取りを進めていきましょう。

打ち合わせが終わったら、売買契約を結びます。
買主が決定したら、日程を調整しながら契約を結びます。
基本的に売買契約は不動産がある場所の近くまで行かなければいけないので、買主と日程を調整しましょう。

契約を結んだら、手付金以外の残金の支払いに進みます。
残金を全て払ったら、所有権が売主から買主に移るため、司法書士や仲介会社などが立ち会うことになります。

最後は税務申告をします。
残金決済が完了した年の翌年に売主は譲渡所得に関する税務申告をする必要があります。
譲渡所得税は、非常に高額ですが、特例を利用することで費用を抑えられるため、事前に調べておくことをおすすめします。

□遠方の不動産を売却する時の注意点を紹介します!

ここでは、代表的な注意点を3つ紹介します。

1つ目は、放置せずにすぐに相続登記を行うことです。
放置すると、売却できなかったり、手続きが複雑になる可能性があります。

2つ目は、相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局へ申請することです。
相続登記は、オンラインシステムによる申請もできるので、おすすめです。
また、司法書士に依頼するのも良いでしょう。

3つ目は、空き家の場合は管理を怠らないことです。
空き家のメンテナンスをきちんと行うことで、トラブルになるのを防げます。

□まとめ

今回は、遠方の相続不動産を売却する流れと遠方の不動産を売却する時の注意点を紹介しました。
遠方の不動産を売却する際の手続きは、色々と大変ですが、特例やオンラインなどを利用することで、現地に行かなくても手続きできるので、放置せずにすぐに手続きを行いましょう。