3000万円特別控除ってなに?適用される要件や準備すべき書類について解説します!

「3000万円特別控除」という言葉について知っている方はどのくらいいらっしゃいますか。
これから不動産の譲渡を検討されている方は、この特別措置によってかなり負担を軽減できるので、その適用条件や意味について把握しておくと良いでしょう。
今回は、そんな不動産に関する特別控除について、詳しく解説します。

□3000万円特別控除の意味やその手続き方法について解説します!

最初に、「3000万円特別控除」とはどういうものなのか解説します。
3000万円特別控除とは、不動産を贈与や相続などで譲り受けた場合、その所得から3000万円分の控除が適用されることです。
これは、不動産をどのくらいの期間所有するのかに関わらず適用され、もし不動産の譲渡金額が3000万円より下であれば、その金額全てが控除の対象となり、税金はかかりません。

また、譲渡額が3000万円を上回る場合には、その超過分が税金の対象となり、短期譲渡所得もしくは長期譲渡所得といった税率を元に課税されます。
ただし、この措置は過去2年以内に特定不動産の譲渡損失による損益通算・繰越控除や同じ3000万円の特別控除といった特別措置を受けていないことが条件となっています。
この3000万円の特別控除は、3年に一度だけしか適用されないため、覚えておきましょう。

次に、この特別控除の手続き方法を解説します。
この措置は、不動産を譲渡した次の年の確定申告時期である2月16日〜3月15日の間に申告しなければ適用されません。
たとえ控除によって税額が0円になったとしても、申告しなければ適用を認めてもらえないため、注意が必要です。

□3000万円特別控除が適用される条件とは?

前節で、3000万円特別控除の適用条件について少し触れましたが、ここからはさらに詳しくご説明します。
この措置が適用されるためには、以下の4つの条件のどれか1つを満たす必要があります。

1つ目は、「現在住んでいる家屋」または「その家屋の敷地も同時に譲渡する場合の土地の譲渡」に適用されます。

2つ目は、「現在の居住地に引っ越してから3年後の年末までに、以前住んでいた家」もしくは「その家屋の敷地も同時に譲渡する場合の土地の譲渡」に適用することも可能です。

3つ目は、「災害などによって住んでいた家屋がなくなった年の3年後の年末までに、その敷地だけを誰かに譲渡する」場合です。

4つ目の適用条件は、「引っ越してから以前住んでいた家屋を取り壊した場合、引っ越してから3年後の年末までか、もしくは取り壊しから1年後までのどちらか期日が早い方までに誰かに譲渡する」場合です。

この4つの条件のうち、どれか1つでも満たしている場合には、特別控除を受けることが可能です。

□まとめ

今回は、3000万円特別控除の意味やその適用にはどのような条件があるのかご紹介しました。
適用の条件だけ見ると、そこまで厳しいものではないことが伺えますが、贈与や相続で不動産を譲渡される際には適用条件について意識しておくことをお勧めします。
また、不動産屋土地の売却をご検討の方は、ぜひ当社までご相談ください。