土地の売買の時に明示する義務がある境界について説明します!

土地を売買する際には、売主には隣接地との境界を明確にする義務があります。
隣接地との境界を明確にする義務があると言われても、よく分からないという方も多いでしょう。
そこで今回の記事では、土地を売買する際に必要な義務について、遂行時の注意点も合わせて解説します。

□土地を売買する際に課されることがある境界明示義務とは?

ここでは、境界明示義務の概要と隣接地との境界を明示する必要性について解説します。
土地を売買する際に、売主には隣接地との境界を買主に明示する義務があります。
隣接地との境界を売主が事前に明示しておくことで、土地を売り出す際に未然にトラブルを防止できます。

土地の境界を明示する義務が必要とされるケースとしては、土地、戸建て、店舗、工場、事務所などの売却が挙げられます。
5種の物件を売却する際には土地もセットになるため、売主には境界明示義務があります。

□土地の売買時に境界明示義務を遂行する場合の注意点をご紹介!

土地の売却時に課される境界明示義務をご存知の方も多いでしょう。
境界明示義務を怠ると思わぬトラブルの発生に繋がるので注意が必要です。
ここでは、境界明示義務を遂行する際に知っておくべき4つの注意点をご紹介します。

1つ目は、現況測量図の使用です。
現況測量図は、官民境界の確定がないことや隣地所有者の立ち会いがない状況で作成した図面も含まれていることから信憑性が低いと判断される場合がほとんどです。
そのため、境界明示で使用する測量図には確定測量図の使用がおすすめです。

2つ目は、分筆した土地の売却です。
土地を売却する際には、分筆して土地を売却するケースもあります。
分筆して土地を売却する際であっても、確定測量図が必要になるため注意が必要です。

3つ目は、官民境界の使用です。
官民境界は、民間が所有している土地との境界線を意味しています。
土地の境界を明示する際に官民境界を使用する場合は、建築基準法の接道義務を遵守しているか否かを入念にチェックする必要があります。

4つ目は、筆界特定制度の活用です。
筆界特定制度は、筆界と所有権界のズレから生じるトラブルの長期化を防止するために作られています。
筆界特定制度を活用することで、資料の収集や裁判にかかる費用などの負担を軽減でき、トラブルを短期間で解決しやすくなります。

□まとめ

この記事では、土地を売買する際に必要な義務について分かりやすく解説しました。
また、隣接地との境界を明示する義務が必要な場合といくつかの注意点も合わせて紹介しました。
隣接地との境界を明確に区別しておくことで、土地の売却に関するトラブルを回避できます。