家の名義変更を勝手にされたケースと対処法について紹介します!

家の名義変更をご自身の知らないうちにされた場合には、犯罪性のないケースとあるケースが存在します。
犯罪性のあるケースで名義変更されている場合は、確実に対処しないといけません。
そこで今回は、「勝手に相続登記されていたケース」と「家の名義変更を勝手に行われた場合に対処する方法」について紹介します。

□勝手に相続登記されていたケースについて

*犯罪性のないケース

法定相続分は、被相続分の財産を相続する時の取り分を法律上で定めた割合のことです。
このケースでは、この法律上で定められた方法に従って登記している可能性があります。
ご自身以外の相続人が、新しい所有者を明確にする手続きの「相続登記」をしたと考えられるでしょう。
相続登記は法律で定められているため、ご自身が納得していなくても犯罪性がないといえるでしょう。

*犯罪性のあるケース

遺産を決定する時に行われる話し合いの前にもかかわらず、相続人によって勝手に登記されている場合は犯罪性があるかもしれません。
また、遺言書がないのに勝手に登記された可能性もあります。
どちらも違法行為であるので、刑法上の罪になる犯罪性があるといえます。

□家の名義変更を勝手にされた場合に対処する方法について

犯罪性のあるケースが発生した際には対処する方法がありますので紹介します。

現在の名義人が法務局に勝手に書類を提出して名義変更したということです。
ご自身の知らない間に名義変更されたのであれば犯罪行為です。

このような事態が発覚した際には、法務局に連絡して登記変更の書類を確認するようにしましょう。
民事訴訟における証拠にできるため、撮影して記録することをおすすめします。
警察署で有印私文書偽造罪として告訴すると名義を回復できます。

また、名義変更には司法書士が関わっていますので、過失がわかった場合は損害賠償を請求できます。
可能であれば、このような事件に発展しないように未然に防ぎたいですよね。

*名義変更を防止するには

勝手に名義変更されないようにするには、不正登記防止申出を利用することが効果的です。
これは、登記識別情報が見られてしまった時や印鑑証明書を盗まれた時に、不正に登記されることを防ぎます。
この申し出を提出することで3ヶ月以内に名義変更の申し出があると厳重に対応してくれます。

□まとめ

犯罪性がないのは、法律に基づいた変更が考えられます。
一方で、犯罪性があるのは書類を偽造して勝手に名義変更されているケースです。
対処法は、法務局でチェックした書類を証拠として告訴しましょう。
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