家を売って住み替える際に活用できる税金の特例があります!活用して節税しましょう!

家を売却する際には、売却代金が入るだけでなく、税金もかかります。

今回は、家を売却する際にかかる税金についてと家を売って住み替える際に活用できる税金の特例について解説します。
家の住み替えをしたい方はぜひ参考にしてください。

□家を売却する際にかかる税金について

家を売却する際には、4つの税金がかかります。

1.印紙税
印紙税とは、不動産取引において必要な契約書や領収書にかかる税金です。
売却金額に応じて印紙税が発生し、不動産売買契約書や不動産交換契約書などの取引に必要な文書に印紙を貼り、税務署に提出する必要があります。

2.登録免許税
登録免許税は、抵当権抹消登記と住所及び氏名の変更登記にかかる税金です。
抵当権とは、住宅ローンを金融機関から借りる際、金融機関が担保として物件に設定するもので、家を売却する際にはこの抵当権の抹消登記をする必要があります。
また家を売却する際には、家の所有者が売主であることの証明をする必要があります。
もし、印鑑証明書に記載されている現住所と登記上の住所が違う場合は、住所及び氏名の変更登記をする必要があるのです。

3.消費税
不動産会社や司法書士が介入して、家を売却する場合はその手数料に消費税が加算されます。

4.譲渡所得税
譲渡所得税は、家を売却して利益が出た場合にかかる税金です。
この税金は、家の売却額ー(取得額+譲渡費用)に税率を掛けた式で求められます。
税率は所有期間によって変動し、所有期間が5年以下の期間での売却には39.63%、所有期間が5年を超える期間での売却には20.315%がかかります。
また、所有期間は、家を売却した年の1月1日時点で判断されます。

□家を売って住み替える際に活用できる税金の特例とは?

家を売って住み替える際には、マイホームの買い替え特例が活用できます。
マイホームの買い替え特例は、新しい家を購入する際に、既存の家を売却した利益に対する税金を繰り延べられる制度です。
この特例が適用されると、次に家を売却する際まで税金の発生を持ち越せます。

□まとめ

家を売却する際には、印紙税や登録免許税、消費税、譲渡所得税が発生します。
家を売って住み替える際には、税金が発生することに注意してください。
また、マイホームの買い替え特例を活用することで、家を売って住み替える際に発生する税金を将来に持ち越せます。
この特例を活用すれば、すぐにお金を用意する必要がなくなるので、気が楽になるでしょう。

当社は、仲介での家の売却をしております。
家を売って住み替えることをお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。