改正されたって本当?半血兄弟の相続分について詳しくご紹介します!

遺産相続をする際には、自分がどのくらい貰えるのか気になるでしょう。
親の再婚などで家庭の事情が少し複雑な場合は、どのくらいもらえるのでしょうか。
今回は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹である、半血兄弟姉妹の相続分についてご紹介します。

□半血兄弟姉妹の法定相続分についてご紹介します!

半血の兄弟姉妹とは、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹のことです。
俗に言う腹違いの兄弟姉妹です。
例えば、母親が死亡した後に父親の再婚で生まれた子や、反対に父親が死亡した後に母親が再婚して生まれた子などです。

半血ではない場合の例をご紹介します。
たとえば、被相続人の父と母がすでに亡くなっていて、配偶者と長男と長女が相続をする場合、配偶者が4分の3、長男と長女が8分の1ずつ相続します。

半血の場合の例をご紹介します。
たとえば、被相続人に父も母も配偶者もおらず、長男と長女と半血の次男が相続をする場合は、長男長女が5分の2、半血の次男が5分の1を相続します。

半血の兄弟姉妹の法定相続分が半血でない兄弟姉妹の2分の1となるのは、被相続人に子や孫、親がおらず、法定相続人が兄弟姉妹である場合に限られます。
したがって、法定相続分が半分になるのは極めて稀なケースです。

□改正された?半血兄弟姉妹の取り分は半分?

先程も少し触れたように、半血兄弟姉妹の取り分は、全血兄弟姉妹の取り分の半分という明確な決まりがあります。
イメージしにくいと思うので、ボールを例に説明します。

全血の兄が1人、半血の妹が1人いたとします。
そして相続されるボールの数が合計で3つだとします。
その場合、全血の兄にはボールが2つ、半血の妹にはボールが1つ渡されるという考えです。

遺言で特に決められていない場合は自動的に全血の兄弟姉妹のほうが多く相続され、半血の兄弟姉妹はその半分と決められているので、もめないように気をつけましょう。

ここで要注意なのが嫡出子と非嫡出子の相続分です。
嫡出子とは、婚姻中に生まれた子のことです。
婚姻中でない男女の間に生まれた子供を非嫡出子と言います。
昔は半血兄弟姉妹の相続問題と同じく、非嫡出子は嫡出子の半分の取り分という決まりでした。

その後、法律改正により嫡出子と非嫡出子の相続分は同じとなりました。
半血兄弟姉妹の相続ルールとは違うことを認識しましょう。

□まとめ

このように、家族のあり方によって相続のルールは異なり、複雑なことがあります。
遺族間での揉め事を減らすためにも、自分達の場合はどうなるのかしっかりと把握して家族間で話し合うようにしましょう。
相続不動産のご相談がある場合は、ぜひ当社にお問い合わせください。