民法改正で相隣関係はどうなる?隣家がゴミ屋敷の場合も対処できるようになりました!

2023年4月1日から民法が改正され、土地の利用に関する規定が変わりました。
また、民法改正に続いて、新制度もスタートしました。

今回は、民法改正で相隣関係がどう変化したのか、新制度で空き家に対する対処法はどうなったのかを解説します。
隣の家がゴミ屋敷であったり、隣家の木が敷地内に入っていたりして困っている方はぜひ参考にしてください。

□民法改正とは?相隣関係がどう変わるの?

民法改正により、3つの新たな権利が認められるようになりました。

*隣地使用権

これは、隣地の一部を一定の目的で使用することが認められる新しい制度です。
例えば、フェンスの設置や修繕作業などで隣地に足を踏み入れる必要がある場合、この新設された隣地使用権を活用できます。
ただし、使用する際には隣地所有者にその目的、日時、場所と方法を事前に通知する必要があります。
もし隣地所有者が不明であれば、後から通知すれば大丈夫です。

*ライフライン設置権

新建築物に電気やガス、水道を引き込む際に、隣地を通過したり、他人の土地に設備を設置したりできるようになりました。
土地の所有者の承諾は必要ありませんが、目的や場所、方法を事前に知らせる必要があります。

*越境した竹木の枝の切取り

隣地に生えている木の枝が越境してきた場合、新制度により自分で切除できるようになりました。
ただし、特定の条件下でのみ許されます。
具体的には、所有者に切除を催告しても行動がない場合、所有者が不明である場合、または急迫の事情がある場合に限られます。
竹木の枝を切るように催告してから2週間以内に切られない場合は、自分で切除しても大丈夫です。

□所有者不明のゴミ屋敷!新制度でどう対処するか

ここまでは、相隣関係に関する民法改正について解説しました。
ここからは、適切に管理がされていない家に関する新制度を2つ解説します。

1つ目は、所有者不明土地・建物管理制度です。
この制度は、土地や建物の所有者ではない方でも土地や建物の管理ができるようになる制度です。

2つ目は、管理不全・建物管理制度です。
この制度は、土地や建物の所有者が判明している場合でもその建物や土地が適切に管理されていない場合に、管理されていないことによって被害を受けている方が裁判所に申し立てて管理人を選任できる制度です。

この2つの制度により、新たな管理人が土地や建物内のゴミの撤去や害虫の駆除、壁の修復ができます。
また、所有者不明土地・建物管理制度では、裁判所の許可で土地や建物の処分が可能です。

□まとめ

民法が改正されて隣地使用権、ライフライン設置権、越境した竹木の枝の切取りの3つの権利が新たに認められました。
また、空き家やゴミ屋敷に関しても所有者不明土地・建物管理制度と管理不全・建物管理制度の2つの新制度が始まりました。

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