相続した土地の売却は3年以内にしよう!税金特例が受けられます!

相続した土地をどう利用しようか迷っている方は、売却を視野に入れてみませんか。
土地をそのまま放置していると、税金や維持費がかかってしまいます。
土地を売却する際は、相続してから3年以内にしましょう。

今回は、相続した土地の売却を3年以内にした方が良い理由について解説します。

□相続した土地の売却は税金特例を受けるために3年以内にしましょう!

相続した土地の売却を3年以内にすると、2つの特例が受けられます。

1.相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

この特例は、相続税を取得費に加えられる制度で、売主の税負担を軽減できます。
取得費の特例を受けるためには、相続税の申告期限から3年以内なので、相続開始日から換算すると3年10カ月以内です。
期限を過ぎてしまうと、節税の機会を逃してしまいます。
また、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を利用する場合では、確定申告をする際に、相続税の計算明細書と譲渡所得の内訳書、そして相続税の申告書の写しが必要です。

2.被相続人の居住用財産を売った際の特例

もう1つの特例では、相続直前に被相続人のマイホーム用として使用されていた土地の売却額が1億円以下になる場合に、最高で3,000万円が譲渡所得から控除されます。
この特例の適用期間は、相続開始日から3年を経過する年の末日までです。
また、この特例は事業用や貸付用として使用された土地、または新たに建物が建築された土地には適用されないことに注意してください。

□相続した土地を売却する際の注意点を解説!

相続した土地を売却する際には3つのことに注意してください。

*名義変更手続きが必要

相続土地を売却する前には、土地の名義を故人から相続人に変更する必要があります。
名義変更手続きは法務局で相続登記の申請をすることで可能です。

*相続登記の義務化がある

2024年4月1日からは、相続登記が義務化されます。
義務化された場合、相続発生から3年以内に相続登記をしないと過料が科される可能性があるので早めの手続きが必要です。

*共有状態の土地は売却しづらい

共有状態の土地は売却が難しく、遺産分割協議や名義変更手続きが完了するまで、第三者がその土地を購入する可能性は低いです。
共有状態を解消し、単独所有にすることでスムーズに土地を売却できます。

□まとめ

相続した土地は、税金控除を受けるために相続開始日から3年以内に売却しましょう。
そして、土地を売却する際には土地の名義変更手続きが必要であること、相続登記が義務化されること、そして共有状態ではなく単独所有にして売却することに気を付けてください。

土地の売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。