相続するものが家しかない場合はどうしたら良いの?その後の対応についてご紹介!
ご親族や身近な方が亡くなった場合は、預金や不動産などの財産を相続人が受け取ります。
財産にはたくさんの種類がありますが、相続するものが家のみの場合も多くあります。
そこで今回は、相続するものが家しかない場合に共有状態にしておくことのデメリットや、分割方法についてご紹介します。
ぜひ、参考にしてください。
□相続するものが家しかない場合に家を共有状態にしておくことのデメリットとは?
相続人が1人ではない場合は、家を共有財産として所有するケースがあります。
この共有状態にはデメリットがあります。
一つ目のデメリットは、相続した家を売却する場合や賃貸として利用する場合に、スムーズに手続きができないことです。
共有状態にあると家に関する契約は共有している全ての相続人が同意しなければなりません。
1人でも反対していると賃貸契約や売却ができないため、注意が必要です。
二つ目のデメリットは、共有物分割請求があるとトラブルが深刻化する可能性があることです。
共有状態にある家を共有している人が共有状態を解消したい場合に、その他の共有者に分割を請求することが可能です。
もし共有物分割請求が裁判になると、家が競売にかけられることもあります。
親族間でのトラブルは、できる限り避けたいところです。
□相続するものが家しかない場合の分割方法とは?
相続したものが家しかない場合にできる分割方法の一つに、換価分割があります。
換価分割は、相続した家を相続人以外に売却し、そこで得た利益を相続人で分ける方法です。
この分割方法の利点は、売却して得た利益をきちんと分割できることです。
共有状態で分割するより、分割の公平度が上がります。
また、家自体を手放すことで家の管理にかかる費用や税金による出費がなくなることも利点です。
一方、換価分割では家を手放す必要があります。
思い出の深い家を売却するのは、寂しいですよね。
また、他の相続人が家を手放したくない場合は、換価分割がしにくいでしょう。
家を残したい相続人にとって、換価分割は好ましくない分割方法と言えます。
また、売却人を探す手間がかかることも懸念材料の1つです。
不動産の需要が低い地域では家を購入する方が少なく、売却価格を下げることや売却までに時間がかかってしまうことが懸念されます。
□まとめ
今回は、相続するものが家しかない場合に、家を共有状態にしておくことのデメリットや、分割方法である換価分割についてご紹介しました。
相続した家の売却をお考えの方や売却方法を詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせください。