相続で何から始めるか分からない方必見!不動産を売却する流れについて紹介します!

相続には準備することや、相続した不動産を売却する際の流れと注意点があります。
不慣れな相続の手続きは複雑で何から始めるのが良いのか分かりづらいですよね。
今回は、相続する際に準備することに加えて、相続した不動産を売却する際の流れと注意点について紹介します。

□相続は何から始める?相続する際に準備することについて

遺言がない場合には、遺産分割協議した後に不動産の相続登記に必要な書類を集めましょう。

相続登記に必要な書類は以下のものです。
・遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・相続する人の印鑑証明書
・相続する人の住民票
・相続する人の戸籍謄本
・固定資産評価証明書
・不動産の登記簿謄本

次に、相続登記の申請書を作成しましょう。
申請書の作成方法は、法務局のホームページを見て必要事項を記入しましょう。

□相続した不動産を売却する流れと注意点について

有効な遺言状があるのかを確認しましょう。
遺言状がある場合は、その指示に従って相続を進めます。
遺言状がない場合は、相続人に誰が該当するのかを調べます。
複数人いる場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。

*遺産を分割する方法

1つ目は、現物のまま相続する現物分割です。
現物のまま分けるため、現金を相続する際には分配が簡単ですが、不動産を分割する際は複雑になるため、注意が必要です。

2つ目は、遺産を一括相続して、その相続分のお金を他の相続人に分配する代償分割です。

3つ目は、財産を現金に変えて相続人たちで分配する換価分割です。
この方法のメリットは不動産を売却して利益を平等に分割できるため、最も多く用いられている方法です。
また、売却することで空き家にすることでかかるコストをなくせます。

*不動産を売却するには

相続した不動産を売却するためには、相続登記によって名義を変更する必要があります。
変更していないと相続人が変化して売却や管理が難しくなるため、早めに変更することをおすすめします。
売却せずに放置する場合は、維持費や管理費でたくさんの費用がかかるため、注意が必要でしょう。
また、建物の価値が下がり続けるため、早めに売却することをおすすめします。

□まとめ

相続する際は、必要な書類を揃えることから始めましょう。
相続した不動産を売却する流れとして、相続した不動産を相続登記して分割方法を決めましょう。
相続した不動産を売却する場合は、早めに売却することをおすすめします。
不動産を仲介で売却しようとお考えの方は、当社までお気軽にご相談ください。