相続土地国庫帰属法とは?負担金を支払う必要があります!
相続した土地を国に引き取ってもらう方法があります。
土地の管理が難しい場合の1つの手段として利用しましょう。
今回は、相続土地国庫帰属法とは何か、負担金はどのくらいかかるのかについて解説します。
この記事を読むことで、相続した土地に関する不安が軽減できれば幸いです。
□相続土地国庫帰属法とは?
都市部以外の土地利用のニーズが低下していることから、過疎地域での土地の放置や荒廃が問題となっています。
相続土地国庫帰属法は相続で土地を受け取ったものの、その管理が困難な場合に、一定の負担金を支払い、土地を国庫に帰属させられる制度です。
この制度によって、土地が荒廃することや危険な状態になることを防げます。
さらに、所有者が不明である土地も減少させられるため、土地の有効活用を促進できます。
相続土地国庫帰属法を利用し国に土地を引き取ってもらう方法は、土地の管理に手をこまねいている方や過疎地域の土地や農地、森林などを相続した方におすすめです。
ただし、すべての土地が相続土地国庫帰属法の対象にはならないことに注意してください。
土地の審査を受けて、要件を満たしていると判断された土地だけが国庫に帰属できます。
□相続土地国庫帰属法の負担金はいくら?
相続土地国庫帰属法の制度を利用して土地を国に引き取ってもらうためには、負担金を支払う必要があり、この負担金は土地の管理費用の一部として利用されます。
負担金の金額は国が事前に定めた基準に基づいて算定されており、原則としては20万円が基本です。
しかし、住宅街の宅地や優良農地、山林は例外で、これらは面積に応じて負担金が変動します。
これは、その土地の特性や管理の難易度に応じて、負担金が調整されるためです。
都市計画法に基づく市街化区域や用途地域が指定されている土地については、その面積に応じて負担金が算定されます。
また、農地や山林についても、その特性や管理の必要性に応じて負担金が設定されます。
特に、農業振興地域や土地改良事業の施行区域など、特定の地域での負担金は、その地域の特性を反映したものになっているのです。
□まとめ
相続土地国庫帰属法とは、相続した土地の管理が困難であることを理由に土地を手放したい場合に、負担金を支払うことで国に引き取ってもらう制度です。
この負担金は20万円の場合が多いですが、住宅街の宅地や優良農地、山林の場合は例外として負担額が面積によって変化します。
当社は、土地の売却を引き受けています。
相続した土地の管理にお悩みの方は、相続土地国庫帰属法の制度を利用するほかに、土地の売却を視野に入れてみてはどうでしょうか。