相続放棄した土地はどうなる?相続放棄後の管理についてもご紹介!

相続した土地や建物の管理に困っている方も多いのではないでしょうか。
手放したくてもその方法が分からない方や、責任の所在について不安な方もいるでしょう。
今回は、相続放棄した土地はどうなるのかについて詳しくご紹介します。
また、そもそも相続放棄できるのか、そして放棄後の管理についてもご紹介します。

□土地や建物の相続放棄は可能?

まず、相続したくない不動産がある場合、相続放棄できます。
相続放棄が認められた場合、固定資産税を支払う必要はありません。
ただし、相続放棄しても、不動産の管理義務が課せられる場合があります。
また、相続放棄が承認されると、始めから相続人ではなかったという扱いになるため、名義変更や預金引き出しなど、相続に関わる行為は一切できません。

相続放棄の大きなメリットは固定資産税を払う必要が無いことです。
売りたくても売れずに残ってしまい、固定資産税を払い続けることになるようなケースでは、相続放棄する方が悩まずに済むでしょう。

□相続放棄した土地の管理はどうなる?

相続放棄を行った後は、相続するはずだった人がその土地の所有者になることはありません。
しかし、その土地の管理義務が無くなるわけではないのです。
相続放棄した人は相続財産管理人が決まるまで土地を管理しなければいけない決まりです。
相続放棄後も自分の財産と同じように管理する必要があり、第三者に損害が生じれば損害賠償を請求される場合もあります。

相続人になるはずだった人全員が相続放棄した場合、相続財産を管理する人がいなくなります。
その場合、相続財産管理人を選任して管理を任せることが一般的です。

相続財産管理人の役割は大きく2つあります。
1つ目は、相続財産をそのまま維持し、利用することです。
不動産の場合、相続人は相続放棄していても、実際にその財産を利用する人が別にいる場合もあります。
そのため、相続財産をそのまま適切な状態で管理しなければいけません。

2つ目は、相続財産の売却を行ったり、家電といった財産を処分したりすることです。
まったく身寄りのない人の場合、亡くなった人のお墓を買ったり納骨を行ったりすることもあります。
相続財産の処分行為を行う場合、保存したり管理したりする場合と異なり、家庭裁判所の許可が必要となります。

□まとめ

土地や建物などの遺産は相続放棄できますが、その後の管理や責任からは相続放棄だけでは逃れられない場合があることを理解しましょう。
相続放棄すればすべてから解放されるわけではありません。
不動産の相続でお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。