相続登記の3パターンについて!相続登記に必要な書類を紹介します!

「相続登記するにはどの書類を用意すればいいのか知りたい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
たくさん書類があるのでどうすれば良いか分かりづらいですよね。
また、相続登記には3つのパターンがあり、用意する書類に違いがあります。
そこで今回は、相続登記するために必要な書類について紹介します。

□相続登記について

相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から新しい名義人に変更する手続きのことです。
この手続きは不動産を売却したり、担保にしたりする場合に必要です。

*相続登記するパターン

1つ目は、遺言で登記するパターンです。
遺言書での登記は、遺言書に新しい名義人が定められている場合です。
ただし、この遺言に従わなくても良い場合があります。
遺言書とは違う遺産分割は、相続人全員の合意があれば可能です。

2つ目は、遺産分割で登記するパターンです。
遺産分割での登記は、遺言書がない場合に相続人全員で話し合うことで決定されます。
話し合いで遺産の分割割合を決定し、遺産分割協議書を作成します。
そして、この話し合いによって決定されるには全員の合意が必要です。

3つ目は、法定相続で登記するパターンです。
法定相続での登記は、法定相続分に従って決定されます。
話し合いで決定できない場合に行われる方法です。

*相続登記はいつまでか

相続登記には今のところ期限が設けられていません。
ただし、2024年から3年という期限が設けられます。
また、改正後は期限を守らないと過料に処される可能性があるので注意しましょう。

□相続登記に必要な書類について

法定相続分に必要な書類は以下の通りです。
・被相続人の戸籍謄本
・相続人の現在戸籍等
・被相続人の住民票の除票
・相続人の住所証明書
・固定資産評価証明書

相続登記は、現在の戸籍のみでは相続関係が分からない場合があるので出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
また、登記するパターンによって追加で用意する書類があります。
遺言で登記するパターンは、これらの書類に加えて遺言書が必要です。
相続登記の手続きは、遺言書や遺産分割協議に従って申請する場合があります。
そのため、登記するパターンによっては、遺言書や遺産分割協議書が必要なので注意しましょう。

□まとめ

相続登記するパターンによって必要な書類が変わります。
法定相続分に必要な書類に加えて、遺言書や遺産分割協議書が必要な場合があります。
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