空き家を相続した場合に控除を受けられる可能性があります!

被相続人の死亡により空き家になった不動産を相続により取得して売却し、適用要件を満たすと、売却した際の譲渡所得から3000万円を控除できます。
空き家の相続をした場合、このような控除を受けられる可能性がある一方で、放置してしまうとさまざまなリスクがあります。
今回は、そのリスクと対処方法についてお話しします。

□相続した空き家を放置するリスクとは?

既に空き家になっている家を相続したり、相続後に済む予定が無く空き家になってしまったりする場合があると思います。
しかし、空き家のまま放置しておくのは危険です。
その理由は4つあります。

1つ目は、固定資産税が増えることです。
住宅用地の固定資産税は、特例措置によって減額されています。
しかし、適切な管理を行わずに空き家を放置していると対象外となり、国定資産税として払わなければいけない額が増える可能性があるのです。

2つ目は、管理費や維持費がかかることです。
空き家の場合でも、何かあった時に備えて火災保険や地震保険に加入しておかなければいけません。
また、不法投棄や苦情を避けるためにも、雑草の手入れや細かい管理も欠かせません。

3つ目は、劣化による資産価値低下のリスクがあることです。
不動産は、適切な管理をしないとその価値が下がります。
資産価値が下がると次の買い手がなかなか見つからなくなる可能性があります。

4つ目は周辺住民とのトラブルです。
適切な管理を行わなければ、ゴミの不法投棄などが起こりやすい場所になってしまいます。
衛生の悪化から悪臭や雑草問題などの苦情がくることもあるでしょう。

このように、相続された空き家を放置するのは後々お金がかかったり、大きなトラブルに繋がることもあるため、しっかりと管理をしなければいけません。

□空き家を相続してから放置せずに売却する方法とは?

ここからは、空き家を相続してから放置せずに売却する方法を紹介します。
まずは、相続登記を行いましょう。
相続登記とは相続された不動産の所有者を移転する手続きです。
自分で行うのが難しい場合は司法書士に代行してもらいましょう。

相続登記が済んだら、売却しましょう。
相続した空き家を売って現金化できます。
複数の相続人がいる場合は現金化することで分割しやすくなるというメリットもあります。

□まとめ

空き家を放置すると、さまざまなリスクがあります。
放置せずに、売却してしまうのがおすすめです。
不動産についてお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。