遺産相続はいつまでに行うの?期限のある手続きをご紹介!

ご親族や身近な人が亡くなられた際に手続きがある遺産相続について、どのような手続きがあるのかと迷われる方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は、遺産相続をいつまでに行うべきか、遺産相続の手続きの期限が過ぎてしまったらどうなるのかをご紹介します。

□遺産相続をいつまでに行うべきかご紹介します!

一つ目は、相続放棄と限定承認についてです。
相続放棄とは、プラスの資産とマイナスの資産のどちらも放棄することを指します。
限定承認とは、プラスの資産の範囲内でマイナスの資産も引き継ぐことを指し、マイナスの資産が多い場合に選択するのが一般的です。
両者とも、被相続人が亡くなった日もしくは亡くなったことを相続人が知った日から三カ月以内に、必要書類を持って家庭裁判所に申請しに行く必要があります。

二つ目は、準確定申告についてです。
被相続人が亡くなった年の一月一日から、亡くなった日の期間に得た所得を算出して申告することを指します。
通常の確定申告は二月から三月の間ですが、準確定申告は亡くなってから四カ月以内に相続人が申告しなければなりません。
対象となるのは、例えば、自営業や個人事業主、不動産所得がある方などです。

三つ目は、相続税についてです。
遺産相続には相続税の基礎控除額が設けられていますが、その控除額を超えた金額については相続税がかかります。
相続税の申告と納税の二つが同じ期限となっており、亡くなった日の翌日から十カ月以内です。
これは、相続する財産を確定し、金額を計算し、書類を揃える必要があるため、手間がかかります。

□遺産相続の期限が過ぎた場合はどうなるのか?

相続放棄と限定承認は期限が過ぎてしまうと、全ての遺産を相続することを承認したとみなされます。
マイナスの資産が多い際に、相続放棄の期限を逃してしまうと、相続人がマイナスの資産を負担する必要が出てきます。

また、相続税が増えてしまう可能性もあります。
期限を超えてしまうと、延滞税や無申告加算税と呼ばれる税金がさらにかかってしまいます。

そして、生命保険の請求や相続税の還付請求をしないと、得られるはずのお金が入ってこなくなることも懸念されます。

□まとめ

今回は、遺産相続をいつまでに行うべきか、遺産相続の手続きの期限が過ぎてしまったらどうなるのかをご紹介しました。
また、遺産相続の手続きは今回ご紹介した三つ以外に、一年以内や五年以内に期限のある手続きが存在します。
遺産相続についてご不明な点がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。