土地の権利書の取り扱いについて詳しく解説します!

土地の売却において、手続きが複雑で面倒という方も多いですよね。
実際に土地を売却する時には、初めに所有者をチェックするために土地の権利書が必要です。
しかし、土地の権利書と聞いてもよく分からないという方が多いでしょう。
そこで今回は、土地の権利書について分かりやすく解説します。

□土地の権利書について

ここでは土地の権利書について、使用方法も合わせて解説します。
土地の権利書とは、土地の売却や譲渡の際に所有者の確認のために必要な書類のことです。
平成17年以降は、土地の権利書は法改正によって登記識別情報と呼ばれる電子データに置き換えられています。
すなわち、平成17年以前に土地の所有者である方は土地の権利書を紙で持っているということです。

一方で、平成17年以降の土地の所有者は登記識別情報を保持しています。
土地の権利書と登記識別情報の効力は同じであるため、どちらか一方を持っていれば問題ありません。
土地の権利書は、抵当権の設定や不動産の売却時に必要です。
使用することは滅多にないので、取得後は紛失しないように注意しましょう。

□土地の権利書を紛失した際の対処法とは?

土地の権利書は、使用頻度が少ないことから紛失してしまう場合も多いでしょう。
ここでは、土地の権利書を紛失してしまった場合に3つの対処法を紹介します。

1つ目は、本人確認証明情報の提供をすることです。
土地の権利書を紛失してしまった場合、弁護士や司法書士などの専門家に手続きに必要な書面の作成を依頼しましょう。
普段、仕事や子育てで忙しい方にはおすすめの対処方法です。

2つ目は、事前通知制度の活用をすることです。
法務局の事前通知制度を活用することで、費用をかけずに登記の申請ができます。
法務局から送付される登記内容の記載がある書類をそのまま返送することで、土地の所有者であることが証明できます。
ただし、書類の返送には2週間以内という期間が定められているため注意しましょう。

3つ目は、公証人による証明をすることです。
公証人の同席のもと手続きすることで、土地の所有者であることを証明できます。
手続きに費用をかけたくない方にはおすすめですが、所有者が公証役場に行く必要があるため、時間がかかります。

□まとめ

この記事では、土地の権利書の取扱いについて解説しました。
土地の権利書は、土地の売却、譲渡、抵当権の設定など、土地の所有者を証明する際に必要な証明書です。
そのため、万が一紛失してしまっても対処法を覚えておけば安心ですよね。
土地の売却をお考えの方は、この記事を参考にしていただけると幸いです。