土地や建物を相続したい方必見!更地渡しとは何かご紹介!
「土地を売却したいけど、どのような方法があるか分からない」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃると思います。
土地を売却する方法の1つに、更地渡しというものがあります。
この記事では、更地渡しとはどのようなもので、どのような注意点があるのかについてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□更地渡しとは何かご紹介します!
更地渡しとは、土地に建てられた建造物を売主が金銭を負担して取り壊し、土地を更地にして買主に引き渡すことを言います。
実際には、「この工程まで済ませたら更地渡しである」という定義は決まっておらず、売主と買主の間で認識のずれが生じてトラブルが発生するケースもあります。
反対に、建物を残したまま引き渡すことを、現状有姿(げんじょうゆうし)渡しと言います。
売主が対象物件をそのまま残して引き渡し、買主が自費で元にあった建造物を壊すことです。
更地渡しの費用は、建物を取り壊す費用と、建物滅失登記費用の二つです。
何か他に追加で工事を行わなければならない場合には、さらに工事費用がかかります。
建物の取り壊し費用は、100万円から300万円が目安とされています。
建物滅失登記費用はご自身で行う場合は、数百円で済みます。
更地渡しは、その土地の売買契約を締結して建物の解体を行った後に行われます。
建物滅失登記は、引き渡しをして、代金が支払われてから一カ月以内にする必要があります。
□更地渡しの注意点とは?
一つ目は、契約内容を確認することです。
自身が請け負う責任は何かを、しっかりと確認してから契約を結びましょう。
二つ目は、工事を始めるのは、買主が融資を承認された後に行うことです。
買主の融資が決まっていないにもかかわらず工事してしまうと、もし融資が受けられずに契約解除となった場合、工事費が無駄になってしまいます。
三つ目は、引き渡しの遅れを考慮することです。
取り壊しの工事では建物を取り壊す音が近隣に迷惑をかけ、トラブルで工事がうまく進まないケースも考えられます。
周辺住民への考慮やトラブルによる工事期間の延長を考えておきましょう。
四つ目は、固定資産税の扱い方です。
固定資産税は一月一日時点での所有者に税が加算されます。
年末までに建物滅失登記を行うと小規模宅地の特例を受けられなくなり、納税額が増加することが考えられます。
年をまたいでしまう工事では工事や決済、登記の日をしっかりと考えて行うようにしましょう。
□まとめ
今回は、更地渡しとはどのようなもので、どのような注意点があるのかをご紹介しました。
土地の場所によっては、更地渡しを行うことで土地の価格が上がるケースもあります。
更地渡しや土地の売買についてご不明なことがありましたら、お気軽に当社までご相談ください。