生前贈与の税制が変わる?2023年の税制改正について解説します!

2023年に税制が改正されたことをご存じですか。
これまで、相続開始の3年以内に行われた贈与は相続財産に加算されていました。
しかし、これが大きく変化するのです。

今回は、2023年の税制改正で生前贈与に関して何が変更されたのか、また生前贈与する際の注意点を解説します。

□2023年の税制改正による生前贈与に関する変更点は?

2023年度の税制改正により、生前贈与の加算期間が3年から7年へと延長されます。
この税制は2024年1月1日以降の贈与に適用されますが、税制改正後の経過措置もあり、加算年数は段階的に延長されます。
相続開始の7年以内に行われた贈与が相続財産に加算されるのは、2032年1月以降に相続が発生した場合です。

生前贈与加算の対象者は基本的に法定相続人で、孫やお子さんの配偶者に贈与する場合、基本的には加算対象外です。
しかし、孫が相続人に繰り上がる場合や遺言で孫に財産を渡す場合には、孫に贈与する場合でも生前贈与の対象になるので注意してください。

□生前贈与において3つの対策で節税を実現!

生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されることで、相続税の節税効果が減少する可能性が出てきました。
贈与税と相続税の負担を減らすためにも3つのことに注意しましょう。

*価格が下がっている財産を贈与する

財産の価格が下がっているタイミングで贈与をすることで、相続税の負担を軽減できます。
贈与した時点の価格が相続財産に加算されるため、価格が下がっている状態で贈与することで、相続税の負担が減らせるのです。

*孫への贈与を検討する

孫は通常、法定相続人にはならないため、生前贈与の加算が適用されないのです。
この特性を利用して孫への贈与をすることで、相続税の負担を軽減できます。
ただし、特定の条件下では孫も加算対象となるため、その点を確かめてから生前贈与をしましょう。

*改正前に贈与をする

2023年12月31日までに行われた贈与は、新しい7年ルールの対象外です。
この期限までに贈与をすることで、旧ルールの下での節税ができます。
特に大きな資産移動を考えている場合、この期限は非常に大切です。

□まとめ

2023年の税制改正で生前贈与の加算期間が3年から7年へと延長されました。
2024年1月1日以降の贈与に適用されるので、大きな資産がある方は2023年12月31日までに生前贈与しましょう。
そうすることで、生前贈与の加算期間が3年の状態で贈与できるので、相続する際に節税できます。

この記事がこれから相続や贈与に関わる方の参考になれば幸いです。