相続した空き家を売却する時の特例とは!?適用条件について紹介します!
特例を適用できると、相続した空き家の売却で発生する税金を抑えられるかも知れません。
特定について知っておくことで節税対策ができるでしょう。
ただし、特例が適用されるには条件を満たす必要があります。
そこで今回は、相続した空き家を売却する時の特例と適用される条件について紹介します。
□相続した空き家を売却する時の特例について
特例は、相続した空き家を売却した時に得た利益である譲渡所得から3000万円を控除できます。
これを空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例と言います。
この特例が適応されると、相続した空き家を売却した利益から最大3000万円まで、税金が発生しません。
そのため、大きな節税効果を期待できます。
□空き家の特例の適用条件について
1つ目は、空き家と土地を一緒に相続することです。
建物だけの相続では特例が認められず、土地も相続している必要があります。
2つ目は、適用期限内であることです。
適用期限は、2016年4月1日から2023年12月31日までの間です。
さらに、空き家を相続してから3年後の年末までに売却しているという条件を満たしている必要があります。
3つ目は、建築年月日が1981年5月31日以前であることです。
この日は建築基準法の耐震基準が改正された日です。
この特例は、旧耐震基準の家を対象にしています。
そのため、耐久性が低い空き家がこれ以上増加することを防ぐために設けられた特例と言えるでしょう。
4つ目は、亡くなる直前まで居住していた家であることです。
亡くなる直前まで居住している家という条件ですが、老人ホームに入っていた場合も特例を利用できることがあります。
5つ目は、同じ被相続人で特例を利用していないことです。
同じ被相続人の相続で2度特例は利用できません。
6つ目は、売却先の買主が第三者であることです。
配偶者や一定の親族、同族会社など特別な関係である人や会社に売却すると利用できません。
7つ目は、売却金額が1億円以下であることです。
他の相続人と売却している場合や違う年に売却して得た金額の総額も含まれます。
□まとめ
特例が適用されると最大3000万円まで控除できるので、大きな節税効果を期待できるでしょう。
ただし、適用条件が厳しいという特徴を持ちます。
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