相続と贈与とは!?相続税と贈与税の違いについて紹介します!
相続と贈与は財産を与えるということで同じですが、この2つにはどんな違いがあるのでしょうか。
これらの違いを知っておくことで節税対策にも活用できます。
そこで今回は、「相続と贈与について」と「相続税と贈与税にはどんな違いがあるのか」について紹介します。
□相続と贈与について
*相続とは
相続は、亡くなった人の財産を受け継ぐことです。
財産には現金や不動産、株式などの資産があります。
一方、借入金や負債も受け継ぐので、全ての遺産を相続する時に負債のみが残ることがあります。
負債が多い場合は、資産の範囲内で負債を引き受ける限定承認や、一切相続しない相続放棄という方法があるので検討することをおすすめします。
相続の決め方は、遺言書に相続する内容が定められたものを優先します。
遺言書が無い場合は、民法で定められた割合に応じて相続します。
また、相続した財産には税金が課せられますが、基礎控除額までは相続税がかかりません。
*贈与とは
贈与は、財産を贈る人と受け取る人の承諾の下に成立します。
また、贈与は個人から財産を受け取るだけでなく、法人から財産を受け取った場合にも対象です。
しかし、一定の要件を満たせば贈与税が控除されます。
住宅取得等資金の上限1000万円、教育資金の一括贈与の上限1500万円、結婚や子育て資金の一括贈与の上限1000万円までは非課税で贈与できます。
□相続税と贈与税にはどんな違いがあるのかについて
相続と贈与は、どちらも財産を与えることです。
この2つの違いは、財産をいつ与えるかということです。
相続は、誰かが亡くなった場合に発生します。
一方、贈与は存命の間に財産を渡す場合です。
また、相続税と贈与税は基礎控除額に違いがあります。
相続税は、3000万円+600万円×(法定相続人の数)までは控除されます。
例えば、配偶者と子ども2人いる場合は、3,000万円+600万円×3人で、この場合は4800万円までは控除されます。
つまり、この合計を超えた額に税金を課せられます。
贈与税は、1年間で110万円までは控除されます。
そのため、生きている間に年間110万円までは課税されないので、相続税の節税対策として利用できます。
□まとめ
相続とは、亡くなった人から財産を受け取ることです。
贈与とは、存命の間に財産を渡すことです。
この2つには財産を与えるタイミングと基礎控除額に違いがあります。
当社は、相続した中古住宅の不動産仲介に対応します。
何かご不明な場合はお気軽に当社にご相談ください。