相続放棄をお考えの方必見!相続放棄手続きの方法と注意点を解説!

相続放棄は、亡くなった方の財産を受け継がないことを選択できる制度です。

しかし、手続きの方法や必要な書類、注意点などが複雑で、自分で手続きを行うことに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続放棄の手続き方法と必要書類、自分で手続きを行う際の注意点について解説します。

相続放棄を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

□放棄の手続き方法と必要書類

相続放棄は、家庭裁判所に申し出ることで行えます。

具体的には、以下の手順で手続きを進めていきます。

1: 相続放棄の申述書を作成する

相続放棄の申述書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。

申述書には、被相続人(亡くなった方)との続柄、相続放棄の理由などを記載します。

2: 必要書類を揃える

相続放棄の申述書に加えて、以下の書類を提出する必要があります。

・被相続人の住民票除票または戸籍附票

・相続放棄をする人の戸籍謄本

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

・被相続人と相続放棄をする人の関係を示す書類(戸籍謄本など)

3: 家庭裁判所に申述書と必要書類を提出する

申述書と必要書類を揃えたら、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。

提出方法は、窓口または郵送になります。

□自分で相続放棄手続きを行う際の注意点

自分で相続放棄の手続きを行う場合は、いくつかの注意点があります。

1: 照会書の回答に注意する

家庭裁判所から、相続財産に関する照会書が送られてくる場合があります。

照会書には、相続財産の内容や債務の有無などが記載されています。

照会書の回答は、正確に行う必要があります。

誤った回答をしてしまうと、相続放棄が認められない可能性があります。

2: 相続放棄の期間内に手続きを行う

相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に申し出なければなりません。

この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。

3: 不備があると再申請が難しくなる

相続放棄の申述書に不備があると、裁判所から指摘を受けたり、却下される可能性があります。

一度却下されると、再申請が受理される可能性は低くなります。

申述書は、慎重に作成することが重要です。

4: 限定承認という選択肢もある

被相続人に債務がある場合、相続放棄だけでなく、限定承認という選択肢もあります。

限定承認は、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手続きです。

相続放棄よりも手続きが複雑ですが、相続人に有利な場合もあります。

□まとめ

相続放棄は、複雑な手続きを要する制度です。

自分で手続きを行う場合は、事前にしっかりと準備を行い、必要書類を揃えておくことが重要です。

また、手続き中にわからないことがあれば、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。