相続の限定承認とは?手続きの方法も併せてご紹介します
親が遺してくれた家や家業には、思い入れがありなかなか手放せないものです。
ゆえに相続放棄は避けたいものの、他のマイナスの財産を背負いきれるかどうか不安に感じる方も多いでしょう。
そんなときに有効な手段のひとつが、限定承認です。
今回は、限定承認とはなにかや、手続きの方法をご紹介します。
□相続の限定承認とは?
相続における限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も承継する方法です。
これをすることによって、被相続人のプラスの財産を手元に残しつつ相続財産の金額を超える負債から免れます。
マイナスの財産の金額が曖昧な場合、限定承認にしておくと想定外の借金を背負うリスクがありません。
また、後から追加の財産が発覚してプラスの財産がマイナスの財産を上回った際は、残ったプラスの財産を相続人が取得可能です。
限定承認が行えるのは、原則相続が発生した日から3ヶ月以内とされています。
ただし、限定承認には相続人全員が手続きを行わなければならず、人によっては自分が相続人であることを遅れて知るケースもあります。
その場合、最後に自分が相続人であることを知った人の知らされた日を基準とし、そこから3ヶ月以内に手続きを行えれば良いです。
□限定承認の手続き方法
限定承認を行うためには、以下の手続きを3ヶ月以内に完了させておきましょう。
1.相続人と相続財産を調査する
限定承認にするべきか、相続放棄するべきかなどを的確に判断するために、プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどのくらい存在するのか相続財産の調査を行います。
所有の不動産を調べる際は、登記時に発行される権利証や固定資産税課税通知書などを探すと、どこにどのような不動産があるのか把握できます。
また、被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取得し、親族関係を確認して誰が法定相続人に当たるのか調べましょう。
2.相続人全員で相談する
限定承認を行うためには、相続人全員が申述しなければなりません。
そのため、話し合いの場を設けたり連絡を取りあったりなどして、限定承認を全員に合意してもらいましょう。
3.申述書や財産目録を作成する
家庭裁判所に提出する「限定承認の申述書」と、「財産目録」の2つの書類を作成します。
4.書類を収集する
3で作成した書類以外に、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、申述人の戸籍謄本といった書類も提出するため、準備しておきます。
5.限定承認の申述をする
被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に相続人全員で出向き、書類を提出します。
6.申述受理の審判を受ける
本手続きが完了すると、家庭裁判所による審判が行われます。
審判の結果、限定承認の申述が受理されると、家庭裁判所から通知書が送られるので、それを確認したら手続き完了です。
□まとめ
今回は、相続の限定承認とはどんなものかや、手続きの流れをご紹介しました。
限定承認の申述が行える期間は3ヶ月以内と短く、相続人全員で手続きを進めるのに時間を要する可能性があるため、早めに取り掛かるようにしましょう。