離婚時に家をどっちのものにするかを決める手順と財産分与の方法とは?

離婚後の家の扱いは、非常にデリケートな問題です。
現在離婚を考えている方は、家をどうするのか悩まれている方も多いでしょう。
離婚すれば、家をどっちのものにするのか、どう財産分与するのかを決める必要があります。

今回は、離婚時に家をどちらにするのかを決める手順と財産分与の方法を解説します。

□離婚時に家をどっちのものにするかを決める手順とは?

離婚時に家をどっちのものにするのかを決める手順は、3段階あります。

1.話合いをする
財産分与をする際、基本的に夫婦間で話し合いをします。
話し合いによって夫婦がお互い合意できれば、合意した条件で財産分与します。

2.離婚協議書を作成
話し合いがまとまったら、次のステップとして離婚協議書(協議離婚合意書)や財産分与契約書などの書類を作成します。
離婚協議書を作っておくと、後のトラブルを防げるので、作成しておくことをおすすめします。

3.調停や裁判
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所で離婚調停を申し立てて、財産分与の方法を決めます。
調停をすることで、調停委員から法的な考え方の説明を聞いたり調停案を示してもらえたりするので、合意が成立しやすくなるのです。

調停でも財産分与の方法が決まらない場合には、離婚起訴をして、裁判官に財産分与をしてもらいます。

□離婚時の家の財産分与の方法を解説!

離婚時の家の財産分与の方法は、2つです。

*家を売却して現金を分与する

家を売却し、得た現金を分ける方法です。
この方法のメリットとして、平等に資産を分けられる点や後に住宅ローンが絡んだトラブルが発生するリスクをなくせる点が挙げられます。

この時、住宅ローンの残債が家の売却代金を下回る状態では家の売却が可能ですが、住宅ローン残高が家の売却代金を上回る場合は家の売却はできません。
売却代金でまかなえなかった分の住宅ローンを貯蓄や自己資金で完済する必要があります。

*家を残して現金を支払う

片方が家を引き取り、もう片方に見込み価値の半分を現金で支払う方法があります。
この方法のメリットは、子供のいる家庭で、子供たちの生活環境を変えずに済む点です。
また、家を手放したくないという思いがある場合にも適しています。

□まとめ

離婚時の財産分与は複雑でデリケートな問題ですが、話し合いをきちんとすることで、家をどっちのものにするのかをスムーズに決められます。
また、財産分与する際には、家を売却して現金を分ける方法もあるので、片方が家に住んでもう片方に現金を支払う方法とどちらの方が良いのか決めましょう。