不動産売却の確定申告で経費として計上できるものとは?節税方法を解説します!

これから不動産の売却を検討されている方は、経費について調べたことはございますか。
仲介手数料や印紙税など、経費として数えることが可能なので、かなりの額を節税することが可能です。
今回は、そんな不動産売却で経費として計上できる費用、そして納税額を軽減できる制度についてご紹介します。

□不動産売却の際に経費として数えられるものは?

最初に、不動産の売却を行う上で「経費」として計上できるものを3種類ご紹介します。

1つ目は、「仲介手数料」です。
不動産を売却する際、不動産会社に支払った仲介手数料は「譲渡費用」として計上できるため、不動産会社から発行される領収書などは必ず保管しておきましょう。

2つ目は、「印紙税」です。
印紙税とは、不動産を売買する際に収入印紙を貼り付けて納める税金のことを指します。
この印紙税の中でも、売り手が負担した分は経費として計上されます。

3つ目は、「不動産にかかる解体費用」です。
例えば、かなり経過年数が長く古い建物が建っている土地を売却する場合、その建物を解体して販売することがあります。
その際にかかった解体費用は、経費として計算することが可能です。

この他にも、「立ち退き料」や「違約金」なども経費に含めることが可能です。
できるだけ経費を多く計上することで、不動産を売却する際にかかる税金を節約できるので、確定申告の際には経費の申告も忘れないようにしましょう。

□不動産売却で納税額を軽減できる制度をご紹介!

ここからは、不動産の売却を行う際に受けられる控除についてご紹介します。

まず、マイホームを売却する場合、最大で3000万円までの特別控除を適用できます。
控除適用の条件を満たすことで、どれだけ不動産を所有したかに関わらず控除されるため、かなりの額を節税できます。
条件としては、過去2年以内に同様の控除を受けていないことや、居住用不動産であることなどが挙げられます。

また、所有した期間が10年を超えていた場合には、軽減税率が適用され、譲渡所得を対象とする税率を軽減できます。
この措置にも条件はあり、例えば売却する年の1月1日の時点で所有期間が10年を超えていること、夫婦や親子の間での取引ではないことなどがあります。
これが適用されれば、先ほど説明した3000万円の控除適用後、6000万円までの範囲にかかる税率が軽減されます。

□まとめ

今回は、不動産売却時に経費として計上できる費用を3つ取り上げましたが、この他にも経費として認められるものはあるので、一度専門家に相談してみても良いでしょう。
また、様々な特別控除も設定されているため、不動産を売却する際には検討してみてはいかがでしょうか。