実家の固定資産税は誰が払う?トラブルを防ぐポイントもご紹介!
実家の相続を控えている、または相続が完了したばかりで固定資産税の負担について不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
相続手続きが完了した後、誰が実家の固定資産税を払うべきか、具体的な納税義務について知りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、実家の固定資産税の納税義務者が誰なのか、相続手続きとどのように関係するのかについてご紹介します。
□実家の固定資産税は誰が払うの?
固定資産税は、毎年1月1日時点での土地の所有者に課せられる税金です。
そのため、1月1日の時点で実家の相続手続きが完了している場合、相続人に納税義務が発生します。
1: 相続手続きが完了している場合
相続手続きが完了していれば、相続人が土地の所有者となります。
そのため、1月1日時点での所有者が相続人であるため、相続人が固定資産税を納税する義務を負います。
2: 相続手続きが完了していない場合
相続手続きが完了していない場合は、故人のまま土地の所有者となります。
この場合、固定資産税は故人の名義で課税され、相続人が納税義務を負うことになります。
3: 相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議が完了するまでは、共同で土地を所有することになります。
この場合、固定資産税は共有者の全員が連帯して納税義務を負います。
4: 相続手続き中の納税
相続手続き中に固定資産税の納税期限が到来した場合、相続人は、相続手続きが完了するまでの間、税金を立て替えて納税する必要があります。
相続手続きが完了後、遺産分割協議で納税額を精算することになります。
□相続後の固定資産税トラブルを防ぐために
相続後の固定資産税トラブルを防ぐためには、事前に対策を検討しておくことが重要です。
1: 代表相続人を指定する
相続人が複数いる場合、代表相続人を指定しておくと、固定資産税の納税通知書が代表相続人に送付されるため、納税漏れを防げます。
代表相続人は、相続手続きが完了するまでの間、固定資産税を立て替えて納税する責任を負います。
2: 共有持分に応じた納税額と納付方法を確認する
相続人が複数いる場合は、各相続人の共有持分に応じた納税額を算出し、納付方法を決定しておく必要があります。
3: 固定資産税の延滞を防ぐ
固定資産税の納税期限は、毎年5月1日から5月31日です。
納税期限までに納税しないと、延滞金が発生します。
延滞金は、納税額の年利14.6%で計算されます。
延滞を防ぐためには、納税期限前に納税するか、納税期限が過ぎた場合は、速やかに納税しましょう。
□まとめ
実家の固定資産税の納税義務者は、1月1日時点の土地の所有者です。
相続手続きが完了していれば、相続人が納税義務を負います。
相続手続きが完了していない場合や、相続人が複数いる場合は、状況に応じて納税義務者が変わります。
相続後の固定資産税トラブルを防ぐためには、代表相続人を指定したり、共有持分に応じた納税額と納付方法を確認したりするなど、事前に対策を検討しておくことが重要です。
また、延滞金が発生しないよう、納税期限を守って納税することも大切です。