生前贈与と相続との違いとは?どっちの方がお得になるのかについて紹介します!

贈与税が減税になったため、財産を少しでも守れる手段としてしっかりとした知識を持つことが重要です。
また、相続税と贈与税を比較した場合に違いがあります。
この違いを知ることで、どっちがお得か選択できます。
今回は、生前贈与と相続との違いと、どっちの方がお得かについて紹介します。

□生前贈与と相続との違いとは?それぞれについて紹介!

生前贈与とは、好きなタイミングで好きな対象者に贈与できて、受け取った側が贈与税を支払うことが特徴です。
生前贈与の渡し方には種類が存在するため、紹介します。

1つ目は、暦年課税という課税方式の暦年贈与です。
この方式は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の間に贈与金額が110万円以内であれば贈与税は免除されます。
贈与金額が110万円を超えた場合でも一般の税率よりも低くなったため、実施する人が増加しています。

2つ目は、相続時精算課税という課税方式の相続財産の前渡しです。
2500万円を超えなければ課税対象になりませんが、相続する際に精算する仕組みです。
ただし、この2つの方法のどちらか1つしか選択できないため、注意しましょう。

この2つの違いは、財産を渡すタイミングと相続人が税金を納める時期です。
また、生前贈与の場合は、財産を送りたい相手を制限せずに選べます。
一方で、相続は基本的に家族を対象に譲り受ける権利を持つような仕組みです。

□生前贈与と相続税のどっちの方がお得か

原則として相続税は生前贈与よりも低い税率であるため、相続税の方がお得です。
ただし、必ずしも相続税の方がお得という訳ではありません。
基礎控除を超える場合は、税率が10パーセントになって贈与税の方が低い税率になるケースがあります。

また、不動産や株などが贈与した時よりも価値が高くなった場合は、贈与した時に支払った時の評価で決まります。
その後に何倍もの資産が増えて、お得になるケースがあります。
原則として相続の方が税率的にはお得ですが、贈与税の方がお得になるケースもあるため、どちらを選択するか考えることをおすすめします。

□まとめ

生前贈与と相続は、財産を渡すタイミングと相続人が税金を納める時期に違いがあります。
生前贈与と相続税のどちらの方がお得かは、相続税の基礎控除の対象外になった時と贈与した時の評価によって異なります。
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