土地売却しても年金は減りません!ただし確定申告を忘れないでください!

年金生活を送っている高齢者の方で、土地の売却をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、土地の売却によって利益を得ると年金が減るのではないか、また土地を売却した際に確定申告は必要なのかといった疑問にお答えします。
土地をお持ちの方で年金に関して不安がある方は、この記事を参考にしてください。

□土地の売却で年金は減る?

不動産を売却した場合、多くの人が気になるのが年金への影響です。
安心してください、年金は基本的に減額されません。
年金の中でも在職老齢年金は、給与の額に応じて年金が減額されることがありますが、この年金も不動産売却による影響はありません。

なぜなら、減額の基準は給与や賞与となっており、不動産売却で得られる譲渡所得はこの基準に当てはまらないからです。
つまり、在職している高齢者でも安心して不動産を売却できるわけです。

ただし、年金の種類によっては収入を得ることで、減額されるものもあります。
障害年金は、収入によって年金の支給が停止または減額される可能性があるので、注意が必要です。

□土地の売却をした際は確定申告が必要です!

不動産売却によって発生する所得は、譲渡所得と呼ばれます。
この譲渡所得は、売却額から取得費と譲渡費用を引いた額で計算されます。
取得費とは購入費のことで、譲渡費用とは仲介手数料や諸経費のことです。
先祖代々から所有していた土地である場合は、取得費が分からない場合があるので注意してください。

譲渡所得がプラスになった場合は、確定申告をする必要があります。

しかし、譲渡所得がマイナスになる場合の他にも、年金受給者には確定申告が不要なケースがあります。
公的年金の収入が400万円以下ですべてが源泉徴収されており、また譲渡所得が20万円をこえない場合も確定申告の必要はありません。
この「確定申告不要制度」は、年金受給者の負担を軽減するために設けられています。

逆に、年金額が400万円以下でも譲渡所得が20万円をこえた場合や譲渡所得以外にも年金以外の所得がある場合には、確定申告が必要です。
また、譲渡所得がマイナスになった場合には、税金が還付される可能性があるため、確定申告をするようにしましょう。

□まとめ

お持ちの土地を売却しても、通常の年金が減ることはありません。
障害年金は土地の売却により、年金が減ったり停止されたりする可能性もあるので注意が必要です。

また、土地を売却して譲渡所得がある場合には確定申告をすることを忘れないでください。
そして譲渡所得がマイナスになる場合の他にも、年金受給者には確定申告が不要なケースがあることに気を付けましょう。