夫よりも先に妻が亡くなった時の法定相続人について!遺産相続について紹介します!

妻が亡くなった場合に子どもがいるかいないかで法定相続人が決定すると、法定相続分が変わります。
遺産相続には、妻が所有していた財産には名義が登録されていないものがあるので分かりにくいでしょう。
そこで今回は、「妻が亡くなった時の法定相続人」と「妻が亡くなった時の遺産相続」について紹介します。

□妻が亡くなった時の法定相続人について

妻が亡くなると法定相続人が決定されますが、配偶者は必ず相続人になります。
法定相続分は条件によって変わります。
条件の1つとして子どもがいる場合といない場合で変わりますので、2パターン説明します。

1つ目は、子どもがいる場合です。
子どもは、相続人になるので、法定相続分は配偶者と子どもで半分にします。
子どもが複数いる場合は、その半分の相続分を人数で分割します。

例えば、子どもが3人いる場合は、配偶者と分けて半分にした相続分を3人で分割します。
子どもの人数に関係なく配偶者は必ず半分相続するということがお分かりになるでしょう。

2つ目は、子どもがいない場合です。
夫は常に相続人になりますが、子どもがいないからといって全てを相続できるわけではありません。
民法で財産を相続できるのは、配偶者と子どもの他に被相続人の父母、兄弟姉妹が該当します。

*妻の父母や祖父母が健在の場合

法定相続分は、配偶者が3分の2で、父母が3分の1で分割されます。
また、父母のどちらも健在の場合は、3分の1を半分にした値が相続分です。

*妻の父母や祖父母が他界しており妻の兄弟姉妹がいる場合

法定相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1で分割されます。
兄弟姉妹が複数いる場合は、同様に分割します。

□妻が亡くなった時の夫の遺産相続について

夫の遺産相続では、妻が所有していた財産が相続されます。
土地や建物、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく借金や未払いの税金といったマイナスの財産も相続財産に含まれます。
また、相続財産には名義によって誰のものか判断できる財産の他に宝飾品や骨董品、家財道具などのように名義が登録されていないものもあります。

ただし、家財道具は価値がないものが大半であるため、これまで暮らしていた人が相続するケースが多いです。

□まとめ

妻が亡くなった時の法定相続人は、配偶者と子どもの他に被相続人の父母、兄弟姉妹が該当します。
法定相続分は、子どもがいる場合といない場合で異なります。
妻の遺産相続は、妻の名義の財産や誰の名義か分からないものまでを含みます。
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