相続登記が義務化される!?義務化されるとどうなるのかについて紹介します!

相続登記の放置が最近では問題視されています。
これまでは、いつまでにするという期限はありませんでした。

2024年から義務化されることは、放置によって問題が発生しているからです。
「相続登記」と「いつから相続登記の義務化になるのか」について紹介します。

□相続登記について

被相続人が所有していた不動産を譲り受ける場合に行う手続きのことです。
名義を相続する人に変更することを名義変更といいます。
手続きを行うには、亡くなった方の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を用意する必要があります。
用意した書類を持参し、対象の不動産が取り扱っている法務局へ申請しに行きましょう。

それでは、相続登記がされないと、どういったことが問題になるのでしょうか。

*相続登記がされないと起こる問題

それは、所有者不明土地が増加しているということです。
所有者不明土地とは、不動産の所有者が記載されている記録書を見ても、所有者が直ちに判明しないという状態の土地です。
また、判明しても連絡を取れないという状態であることも指します。

これは、相続登記がされないケースが多いことが原因とされています。
相続登記されていない状態で所有者が亡くなることで、誰に所有権があるのか分からなくなっています。
そのため、今回の義務化では、所有権が分からなくなることを防ぐ取り組みと言えます。

義務化はいつから開始されるのでしょうか。

□いつから相続登記の義務化になるのかについて

2024年4月1日から開始されます。
改正されると、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記しなくてはなりません。

相続人が複数いる場合は、1番遅く相続の発生を知った相続人が認知してから3年以内とされています。

また、相続人同士で相続の内容を話し合う遺産分割協議によって、不動産の所有権を取得したとしましょう。
この場合は、相続の内容が決定した日から3年以内に相続登記しないといけません。
2024年4月1日からは、このような内容に変更されるので注意するようにしましょう。

□まとめ

相続登記は、被相続人が所有していた不動産を譲り受ける場合に行う手続きのことです。
この手続きには期限が設けられていませんでしたが、2024年4月1日から義務化になります。
義務化されると3年以内に済ませる必要があるので注意するようにしましょう。
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