相続人に保障される遺留分とは!遺留分を受け取れる人について紹介します!

「法定相続人に該当しているけれど、思うように遺産相続ができなかった」
このようにお悩みの方へ、相続人に保障される権利があるのをご存じでしょうか。
それは、遺留分という最低限の遺産取得割合を持てる権利です。
そこで今回は、「遺留分」と「遺留分が貰える人と貰えない人」について紹介します。

□遺留分について

遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合のことです。
法定相続人とは、法律で定められた財産を相続できる人のことです。
遺産には限りがあるので、高額な遺贈や贈与によって、法定相続人に該当されていても十分に受け取れないというリスクがあります。
そのような場合に、最低限保障される遺留分までは遺産を取り戻せるのです。

ただし、遺留分はお金で精算することが基本ですので、遺産そのものの取り戻しが原則厳しいことは理解しておきましょう。
一概に最低限の遺産取得割合を持てる権利と言っても、必ずもらえるとは限りません。

□相続する際に遺留分が貰える人と貰えない人について

被相続人と相続人の関係によって、取得できる人と取得できない人がいますので遺留分の権利について説明します。

*遺留分が貰える人

貰える人は、兄弟姉妹を除く法定相続人と定められており、実際に遺留分が侵害された相続人に限られています。
具体的には、被相続人の配偶者、子どもに権利があります。
また、子供がいない場合は、配偶者と直系尊属に権利があるので、被相続人に隠し子がいるとトラブルになるケースがあります。

この権利は相続する人にのみ請求できる権利といえます。
ただし、相続人である子どもが相続放棄すると、直系尊属である両親が権利を獲得できます。

*遺留分が貰えない人

法律上の配偶者でない人や兄弟姉妹を除く人は、法定相続人ではないので権利を持ちません。
法定相続人でも次の3つの場合は、遺留分の権利がなくなります。

1つ目は、相続欠格者の場合です。
相続欠格とは、欠格事由に当てはまる場合に相続権を失う制度のことです。
この制度によって権利を失うと遺留分が貰えません。

2つ目は、遺留分を放棄した場合です。
もちろん、権利を放棄した場合には貰えません。

3つ目は、相続放棄した場合です。
被相続人の権利や義務を拒絶した人は、遺留分の権利を失います。

□まとめ

遺留分は相続できる人しか権利を持ちませんが、貰える人と貰えない人がいます。
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