空き家に相続人がいない?このような場合にどうすれば良いか対処法を紹介します!
空き家に相続人がいるかどうかで相続の流れが大きく変わります。
一方で、相続人がいないケースにはどのような状況があるのでしょうか。
また、相続人がいない場合の対処法について知っておきたいですよね。
そこで今回は空き家の相続人がいないケースと空き家を相続したけれど相続人がいない時の対処法について紹介します。
□空き家の相続人がいないケースとは?
被相続人の財産を相続する時に相続人がいない場合とはどのような状況でしょうか。
空き家の相続人がいないケースには大きく2つあります。
1つ目は、そもそも相続人に該当する人がいないケースです。
被相続人に配偶者や兄弟、子どもなどの法定相続人がいないことがあります。
事実婚は法律的に配偶者として認められないので相続権がありません。
2つ目は、相続人に該当する人たちが相続放棄するケースです。
被相続人の財産を相続する時に、必ず財産がプラスであるとは限りません。
マイナスの財産が相続される可能性があるため、相続人たちが相続放棄するというケースが発生します。
□空き家を相続したけれど相続人がいない時の対処法とは?
空き家を相続する場合は、まず相続人がいるかどうか確認するようにしましょう。
相続人がいない場合と相続放棄している場合で対処方法が異なります。
*相続放棄している場合
・相続放棄した人に連絡する
相続法定人が相続放棄した場合でも管理する義務があるため、相続放棄した人に連絡します。
この時に連絡が取れない場合や話し合いできない場合は、被相続人の利害関係者や債権者などが相続財産管理人を選任し、申し立てます。
*相続人がいない場合
・国庫に帰属させる
簡易裁判所に申し立てて、相続人がいない場合には相続財産が国庫に収められます。
ただし、相続人が後日現れる場合には、相続分を返還しなければならない可能性があります。
・相続財産管理人の選任申立する
相続財産管理人に相談することで、相続人がいない場合の対処法をアドバイスしてもらえます。
相続手続きや不動産に関する知識や経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
□まとめ
相続人に該当する人がいないケースと相続人に該当する人たちが相続放棄するケースがあります。
空き家を相続する場合には、相続手続きに加えて不動産登記や税金の申告、管理などの手続きが必要になるため、専門家のアドバイスを仰ぐことが重要です。
当社は不動産仲介として戸建て、マンションなどに対応するのでお気軽にご相談ください。