実家の処分方法とは?実家を売却する流れについて紹介します!
実家を処分したいけれど、どんな流れで行えば良いか分からないという方はいらっしゃいませんか。
実家を処分するには全体の流れと、処分方法のそれぞれの特徴について知っておくと良いでしょう。
そこで今回は、実家を処分する流れと実家の処分方法について紹介します。
□実家を処分する流れとは?
・遺言書の有無を確認する
遺言書は被相続人が遺産の分割方法を記載した書類のことです。
遺言書がある場合は基本的に従うので、遺言書の存在は相続に大きく影響します。
そのため、遺言書の有無を確認するようにしましょう。
・遺産分割する
遺言書が存在する場合はそれに従って分割しますが、存在しない場合は遺産分割協議に従い分割します。
遺産分割協議は遺産の分割方法と割合とを法定相続人が集まり、話し合いによって決定します。
・実家を名義変更する
実家の遺産分割について決まったら名義変更する必要があります。
この手続きを相続登記といいます。
実家を売却する場合は名義が異なる人が売却できないので、相続登記が必要です。
・遺品整理・家財処分する
家を売却する時は家の中を空っぽにする必要があります。
そのため、名義変更の手続きと並行して遺品の整理や家財道具の片付けをしましょう。
□実家の処分方法とは?
1.仲介
仲介は不動産会社に売却活動をサポートしてもらい家を売る方法です。
最も一般的な売却方法で売り出し価格や売却するタイミングが自分で決められるので自由度が高く、高値で売りやすいという特徴があります。
ただし、買主が現れない場合は売却できないので、なかなか売れないケースがあります。
2.買取
買取は不動産会社が直接買い手となって不動産を購入することです。
不動産会社は購入した家をリフォームして再販することが目的であるため、買取価格が7割から8割ほどになるでしょう。
ただし、不動産会社が直接買い取ってくれるので、買主を探す手間を省けるでしょう。
3.更地にしてから土地を売却する
築年数が経っている古い家は、劣化が進んでいてなかなか売れないことがあります。
そんな時は、家を解体して更地にして売るという方法があります。
家を新しく建てたいという買主は、更地の方が購入しやすいでしょう。
□まとめ
実家を処分する時は遺産分割について決定し、名義変更・家の片付けを行います。
実家の処分方法には、仲介や買取、更地にしてから土地を売却するといったものがあります。
当社は、不動産の無料査定に対応します。
不動産売却のことで何かお困りの際は、お気軽にご相談ください。