準確定申告とは!相続人が準確定申告するときの注意点について紹介します!

準確定申告は、確定申告と似ている部分が多いですが、違いがあります。
提出期限に違いがあり、期限を過ぎてしまうと加算税や延滞料が発生してしまうかもしれないので注意しないといけません。
そこで今回は、「準確定申告」と「準確定申告の注意点」について紹介します。

□相続する際の準確定申告について

準確定申告とは、相続人や遺言で指定を受けた包括受遺者が被相続人に代わって手続きをすることです。
包括受遺者とは、3分の1以上の一定割合の遺産を取得する人のことです。
確定申告は、1月1日から12月31日までの税額を計算して2月16日から3月15日までの期間に行わなければなりません。
一方で、準確定申告は相続を知った次の日から4ヶ月以内に申告と納税を終えないといけません。

しかし、必ずしも相続が発生したからといって提出しなくても良いケースがあります。
それは、被相続人が所得を得ていない場合です。
そもそも前年度に確定申告をしていなければ今年度に行う必要はないでしょう。
そのため、提出するかどうかは、被相続人が所得を得ていたのかについて確認してから決定しましょう。

確かめる手段として、被相続人が前年度の確定申告をしていたのか調べることが挙げられます。
例えば、賃貸によって収入を得ていて、毎年確定申告をしている場合は、今年度もしないといけない可能性があります。

手間のように感じますが、所得税控除によって源泉徴収された税額の一部が返金されることがあるので提出するようにしましょう。
また、申告期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税を課されます。

□準確定申告の注意点について

準確定申告は、確定申告と似ている部分が多いですが、注意点が存在します。

医療費控除や生命保険料控除などの所得控除を受けるには、被相続人が支払いをしているということです。
被相続人が亡くなった後に親族が支払った場合は控除対象にならないので注意するようにしましょう。

また、前年度の確定申告が終わっていない時に亡くなった場合は、前年度と今年度の2年分の準確定申告をする必要があります。
申告期限が相続開始から4ヶ月経過している場合でも、申告期限内にできないと加算税や延滞税が課されることがあるので注意しましょう。

□まとめ

準確定申告は、被相続人に代わって確定申告する手続きのことです。
確定申告と共通する部分もありますが、期限は相続が発生した翌日から4ヶ月です。
期限を過ぎると加算税や延滞量が発生してしまう恐れがあります。
当社は、不動産の買取、仲介、査定に対応しますのでお気軽にご相談ください。