相続した不動産に小規模宅地の特例は適用できる?

皆様は「小規模宅地の特例」についてご存知ですか。
これを満たせば、土地の評価額を80%もオフできる、大変お得な特例です。
しかしこの特例を受けるためには厳しい要件を満たす必要があります。
そこでここでは、小規模宅地の特例とその要件について解説します。

□小規模宅地の特例とは?

先ほども解説した通り、小規模宅地の特例とは、一定の要件を満たす土地に対し土地の評価額が最大80%オフになるというものです。
これは、配偶者や親族など残された家族が、高額な税負担により自宅を手放す必要をなくすためにつくられたものです。

評価額1億円の土地であれば2,000万円まで評価額を減額できるため、相続人や他財産の状況によっては相続税が発生しない場合もあるでしょう。

□相続で小規模宅地の特例が適用される要件は?

小規模宅地等の特例の要件は、1.特定居住用宅地等、2.特定事業用宅地等、3.貸付事業用宅地等で異なります。
そこでここでは、それぞれの要件について解説します。

1.特定居住用宅地等

特定居住用宅地等に、小規模宅地の特例を適用するための要件は以下の3つです。
・故人の配偶者が故人や同一生計の親族が住んでいた土地を相続する場合
・故人と同居していた親族がその土地を相続した場合
・故人と生計をともにしていた(自己所有の家に住んでいない)親族がその土地を相続した場合

この中でも、下2つの要件を適用するには、その土地に住み続ける必要があります。

2.特定事業用宅地等

特定事業用宅地等に、小規模宅地の特例を適用するための要件は以下の2つです。
・相続開始より3年前からその土地で事業を営んでいること
・相続人が相続税の申告期限までその事業を続けていること

ただし、その土地で行う事業に使用されている減価償却資産の価額が土地価額の15%以上であるときのみ、相続開始前3年以内に事業用に使われ始めた土地に対してもこの特例が適用されます。

3.貸付事業用宅地等

貸付事業用宅地等に、小規模宅地の特例を適用するための要件は以下の2つです。
・相続開始より3年前からその土地で不動産貸付業を営んでいること
・相続人が相続税の申告期限まで不動産貸付業を継続していること

これらの要件は税制改正のタイミングで変更されることも多いです。
常に最新の情報を確認するようにしましょう。

□まとめ

今回は、小規模宅地の特例について紹介しました。
要件を満たせば土地の評価額を80%オフできるお得な特例ですが、その要件は1.特定居住用宅地等、2.特定事業用宅地等、3.貸付事業用宅地等のいずれかにより異なります。
今回ご紹介した要件を確認し、満たすようでしたら忘れずに申請しましょう。