相続した不動産を個人で名義変更する方法をご紹介!

みなさんは民法が大幅改正されて相続に関する手続きが大きく変わることを知っているでしょうか。
特に、注目したいのが今までは任意であった不動産相続時の名義人の変更がこれからは義務になるということです。
そこで今回は不動産の名義変更についての変更点と名義変更する流れについてご紹介します。

□2024年から義務化される相続した不動産の名義変更について

不動産は登記謄本によって所有者を明確にしており、不動産の所有者を履歴事項証明書に公示することを登記と言います。
また、不動産の所有者が死亡した場合、その権利は相続人に譲渡されます。
相続登記によって不動産の名義を亡くなった人から相続人に名義変更します。
この相続登記は現行法では任意ですが、2024年の4月から義務化されるのです。

□個人で相続した不動産を名義変更する流れ

1.登記事項証明書の取得

はじめに不動産の名義を見るために法務局で登記事務証明書を取得します。

2.相続人の確認

相続人が誰で何人いるのか把握するために戸籍謄本を集めます。
遺言書で相続人の指定がない場合、戸籍謄本を確認して民法上の相続人を把握します。

3.遺産分割協議書の作成

相続人同士で遺産を分割するための協議を行い、不動産を相続する人を決めます。
その後、遺産分割協議書を作成します。

4.名義変更の準備

不動産の相続人が決まり名義変更する際に必要な書類は以下の通りです。

・戸籍謄本
・被相続人の除票
・相続人全員の印鑑証明書付きの遺産分割協議書
・相続人の住民票
・固定資産評価証明書

5.登記申請書の作成

不動産の名義変更は紙面での申請なので、準備した書類を法務局の窓口にて提出します。
ここで、遺産分割協議による申請方法と遺言書による申請方法は違う書式になるので注意してください。

6.法務局での申請

不動産の所在地の管轄権内の法務局で申請します。
申請後は不備がなければ、1週間ほどで登記完了証と登記識別情報通知書を法務局に取りにいきましょう。
不備がある場合は法務局の指示に基づいて申請後、同様に法務局に公布された書類を受け取りに行きます。

また、これらの書類の提出は郵送も可能なので時間がない場合は活用してみてください。
その際には添付書類に加えて返信用の封筒も同封するのを忘れないようにしましょう。

□まとめ

今回は2024年から義務となる相続における名義変更についてご紹介しました。
名義変更は不動産を相続する上で重要な手続き事項であり、不動産を相続する場合は必ず行うようにしましょう。
今回の記事を参考にして、名義変更する際は準備する書類やその手続きに不備がないようにしてくださいね。

不動産の相続でお困りの方は当社までお気軽のご相談ください。