相続手続きの期限とは?期限のある手続きと遅れた時の不具合について紹介します!
実は相続手続きには、期限が決められているものがあります。
期限に遅れてしまうと、様々な不具合が生じるため、気をつけましょう。
そこで、今回は期限のある相続手続きについてと相続税の申告が遅れた時の対応について紹介します。
□期限のある相続手続きについて
期限がある相続手続きの起点は、相続の開始を知った日です。
基本的には、被相続人が亡くなった日からです。
ここでは、期限のある相続手続きをいくつか紹介します。
まずは、相続放棄の手続きについてです。
相続破棄とは、相続人が相続の権利を放棄することで、マイナスの財産が多いときなどに有効な方法です。
相続放棄をする時は、起点の日の翌日から3か月以内に申請しなければいけません。
次に、限定承認の手続きについてです。
限定承認とは、被相続人の債務がどのくらいあるかわからないときに、プラスの財産の範囲で、マイナスの資産を受け継ぐという方法です。
限定承認をする時は、既定の日の翌日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしましょう。
次に、準確定申告についてです。
準確定申告とは、相続人が被相続人の確定申告を代わりに行うことで、場合によっては必要ないので、事前に調べるようにしましょう。
準確定申告は既定の日の翌日から4か月以内に済ませましょう。
次に、相続税の申告と納付についてです。
相続税は起点の日の翌日から10か月以内にしましょう。
期限に遅れてしまうと、延滞税の課税や、税金の軽減制度が利用できないことがあります。
最後に死亡保険金の請求についてです。
被相続人が生命保険に加入していれば、生命保険の受取人が保険金を受け取れます。
死亡保険金の受け取りにも期限があり、無くなった日から3年間、かんぽ生命は5年間ですので、期限内に生命保険会社に請求しましょう。
□相続税の申告が遅れた時の対応とは?
相続税の申告手続きの期限は、10か月以内ですが、期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税が課され、かなりの額になります。
また、通常相続税は現金で一括払いするのが原則ですが、一括払いできない時は、分割して納付する延納や物納が認められています。
ただし、延納や物納を利用する時は、期限までに申告をする必要があります。
もし期限までに間に合わない時は、分割見込書を提出するという方法もあるため、覚えておきましょう。
□まとめ
今回は期限のある相続手続きについてと相続税の申告が遅れた時の対応について紹介しました。
それぞれ期限が違うため、最初に確認して、計画的に準備を進めてください。