実家の固定資産税を払えない時の解決策をご紹介!
実家の固定資産税の支払いが億劫になったり支払いが厳しかったりする人は少なくありません。
もし固定資産税を支払わずに延滞し続けるとどうなるのでしょうか。
そこで今回は固定資産税を支払わなかった場合に起きることや、支払いを滞納しないための対処法についてご紹介します。
□実家の固定資産税を払わないと起き得ること
不動産に対して課される「固定資産税」を納付しないとどんな事態になってしまうのか、実際に起こりうる事象をご紹介します。
*督促や催告がかかり延滞金が発生
固定資産税を滞納しているとまず「督促状」が送られます。
支払い期限の20日前に発行されますが、この後も支払っていない場合、滞納による延滞金が発生してしまいます。
この延滞金の割合は。納期期日後1ヶ月以内の場合2.5%、1ヶ月越えだと8.8%です。
*財産の差し押さえ
催告書が届いてもなお固定資産税を支払わないと実家の財産の差し押さえの準備に入ります。
徴収職員のもと滞納者の合意なしに財産調査が行われます。
調査後に、差押予告書が送られ、この差押予告書に記載の期日までに支払わなければ、遂に財産の差し押さえが実施されます。
*公売
差し押さえられた実家の財産はその後、公売にかけられ、買い手が見つかった場合には売却されます。
ここで得た資金で固定資産税を支払うことになります。
このようにして最終的に固定資産税を支払うことになりますが、支払えない時にはいったいどのような対策をすれば良いのでしょうか。
□実家の固定資産税を払えない時の解決策
固定資産税が支払えなさそうになった時は1人で悩まずに相談するようにしましょう。
具体的な対策方法は以下の通りです。
・自治体の窓口の電話相談を利用する
滞納しそうだと思ったらすぐに自治体の窓口に問い合わせます。
固定資産税は地方税なので、実家のある自治体の役員に直接相談しましょう。
・分納の相談
一度に納めるべき税金を分納できるか相談してみます。
現在支払いが厳しい場合は分納することによって納める税金を一時的に抑えられます。
ただし、分納しすぎると延滞金を抱える恐れがあるので分納計画は綿密に行いましょう。
・徴収猶予を受ける相談
不可抗力である災害や病気の場合、あるいは事業不振の場合など特別な事情があると1年間の支払い猶予が設けられます。
猶予期間中には延滞金や財産の差し押さえが生じることはありません。
□まとめ
今回は実家の固定資産税を支払わない場合に起こることについて取り上げました。
延滞し続けると、最終的には実家の財産が差し押さえになってしまいます。
固定資産税の支払いに追われる前に、地方自治体に相談したり、分納や徴収猶予について検討したりしてみると、焦らずに固定資産税の支払いの計画を立てられます。
固定資産税の支払いでお困りの方は当社までお気軽にお問い合わせください。