アパートの相続税が払えない時の対処法をご紹介します!
急な相続の発生により、高額な相続税を準備できないという方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続税が払えない時の対処法と延納ができる要件と資産について紹介します。
アパートの相続を控えている方や、相続税が払えず対処に困っている方はぜひ参考にしてください。
□アパートの相続税が払えない時の対処法とは?
アパートの相続税が払えない時の対処法はいくつかあるため、ここでは2つ紹介します。
1つ目が延納をすることです。
相続税が準備出来なかった場合は、一定の条件を満たすことで延納ができます。
延納の期間は原則5年と決められていますが、相続財産のうち不動産などの割合が50%以上の時は、10年から20年に延長されます。
しかし、延納中は利子がかかるため、注意が必要です。
延納で満たすべき条件は3つあり、相続税額が10万円以上で、金銭で納付するのが難しいことや、必要な担保を提供して、延納期間中に利子税を支払うことなどを満たす必要があります。
しかし、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合、担保は必要ありません。
2つ目は、物納をすることです。
物納とは、お金で相続税を支払うのではなく、相続財産そのものを納めることで、税金を納める代わりになります。
物納をするには、満たす必要のある条件があります。
例えば、金銭で納めるのが難しいほど高額な場合や、物納申請財産が物納に充てることのできる財産であることなどが条件です。
□延納ができる要件と資産について紹介します!
延納ができる要件は4つあります。
その4つの要件をすべて満たさなければ、延納はできません。
・相続税額が10万円を超える場合
・金銭納付が困難な金額である場合
・延納申請書と担保提供関係書類を期限内に提出できる場合
・延納税額に相当する担保を提供する場合
以上の4つの要件については、事前に確認しておきましょう。
また、延納をする際には、担保を提供する必要があります。
担保として提供できるものは、以下のものです。
・国債や地方債
・社債やその他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
・土地や建物など
・鉄道財団など
・税務署長が確実と認める保証人の保証
反対に、以下のようなものは認められません。
・担保権の設定や処分が禁止されているもの
・違法建築
・共同相続で所有権争いがあるもの
・売却の見込みがないもの
・担保としての価値がないもの
・延納期間よりも耐用年数が短いもの
・第三者や法定代理人等の同意が得られないもの
非常に多くの確認事項があるので、少しずつチェックしていくことをおすすめします。
□まとめ
今回は、相続税が払えない時の対処法と延納ができる要件と資産について紹介しました。
アパートの相続税が支払えない時は、延納または物納を利用しましょう。
また、利用する際にはそれぞれに満たす必要のある要件があるため、注意して選びましょう。