不動産の土地の権利書とは?万が一権利書を紛失したときの対処法について紹介!
不動産の所有権を証明する書類である「権利書」をご存知でしょうか。
この権利書は、不動産を譲渡する時や新しく抵当権を設定する時に必要な書類です。
また、この権利書を紛失した時にどのように対処したら良いか知っておきたいですよね。
そこで今回は、不動産に関する土地の権利書と、権利書を紛失した時の対処法について紹介します。
□不動産に関する土地の権利書とは?
不動産に関する土地の権利書とは、土地の所有権を証明する書類の1つです。
正式な名称は「登記済権利証」もしくは「登記識別情報」といいます。
*どんな時に権利書を利用するのか
権利書を使用する時は、不動産を譲渡する時や新しく抵当権を設定する時です。
そして、不動産を譲渡する時に所有権移転登記をします。
権利書は、この時に売主本人を確認するために必要となる書類です。
ただし、権利書はそれ1枚で土地を所有していることを証明するものではなく、その他の書類とともに提出し、確認するものです。
そのため、この登記済権利証を万が一盗まれても、勝手に土地を売却されるということはないので焦らなくても良いでしょう。
*土地権利書と登記簿の違い
登記簿には、その土地がこれまでどのように利用されてきたかの情報が記載されています。
そのため、登記簿は取引する時にその土地の経歴を見たい方が利用します。
そして、土地権利書は土地の所有者手続きが終わったことを証明するためであるのに対して、登記簿は土地の所有権の所在を確認するために用います。
□権利書を紛失した時の対処法とは?
権利書を紛失した時は、様々な制度を利用して対処しましょう。
1.不正登記防止申出と登記識別情報の失効申出
不正登記防止申出は申出から3ヶ月以内に登記が行われた場合に通知が本人に届く制度です。
登記識別情報の失効申出は情報を失効させる申出で、登記の悪用を防げます。
2.事前通知制度
事前通知制度とは、登記申請する時に権利書の添付がない場合に本人に確認する制度です。
権利書がない状態で申請されると本人の住所に送られてくるので、間違いがないかどうか確認できます。
3.本人確認制度
権利書の代わりに本人確認できるものを作成して、それを登記申請時に添付します。
この権利書の代わりは、司法書士や公証人役場で本人確認してもらうことで作成します。
□まとめ
権利書は、売主がどうか本人確認するために使用される書類です。
様々な制度があるので、この書類を紛失しても悪用されることは考えにくいでしょう。
また、紛失して手元にない場合は権利書の代わりを作成できます。
当社は、不動産仲介に対応するのでお気軽にご相談ください。