任意売却と自己破産するべきタイミングはいつ?

住宅ローンの返済に行き詰まり、膨大な借金を抱えてしまっている方も少なくないです。
そんな時に検討するのが任意売却や自己破産などです。
しかし、任意売却や自己破産の違いがよく分からずに検討してしまってはいないでしょうか。
そこで今回は自己破産と任意売却の相違点や実行すべき順序について解説します。

□自己破産と任意売却の相違点

自己破産と任意売却にはどのような違いがあるのでしょうか。
両者は一緒にされることもありますが実は大きく異なります。

*任意売却とは

任意売却は不動産売却の一種で、債権者の合意のもとで債務者が物件を売りに出します。
競売のように裁判所が介入することや強制立ち退きの心配もありません。
また、市場価格に近い値段で物件を売却できるのが魅力です。

*自己破産とは

自己破産は借金が返済できなくなった人が対象となる、最終的な債務処理方法です。
自己破産してしまうと家だけではなく、自分の持つ財産のすべてが処分されてしまいます。
また、自己破産を一回してしまうと今後の職業選びが制限される、長期ローンが組めなくなる、といったような被害を受け、官報にも掲載されます。

ただし、自己破産を行うと自分の持つ借金の全てを無くせることは最大のメリットと言えます。

□任意売却と自己破産をする順番やベストなタイミング

続いて任意売却と自己破産をする適切な順番について解説します。
原則として、任意売却を検討した後に自己破産の手続きを行います。
その理由は、財産を所有しているかによって自己破産の手続きの期間や費用に大きく関わるからです。

まず、自己破産をする際に住宅などの財産を所有している場合は管財事件として扱われます。
この場合、破産管財人が財産の換金、処分、債権書の分配などの全てのプロセスを実行します。
本人が財産に関与できずに自己破産が実行されます。
期間は半年から1年ほどのかかり、破産管財人への手数料として裁判所に50万円程度納めなければなりません。

次に、自己破産する際に財産を持っていない場合は同時廃止として扱われます。
この場合、処理する財産がなく破産管財人はいませんので、自己破産の手続きと同時に手続きを廃止します。
つまりは無意味な手続きをせずに自己破産が実行されます。
この場合にかかる期間は3ヶ月程度で、費用も3万円ほどで済みます。

上記の理由のため、任意売却を行って自分の財産をなくした状態で自己破産手続きをする方が望ましいです。

□まとめ

今回は自己破産と任意売却の違いについて紹介しました。
任意売却はあくまでも不動産売却の一種なのに対して、自己破産は自分の財産を全て失う代わりに借金を帳消しにできる諸刃の剣のようなものです。
また、自己破産を検討する際は先に任意売却を行ってみてから実行するようにしましょう。
何よりもまず、自己破産してしまう前に早めの治療薬が必要です。

自己破産や不動産の任意売却でお困りの方はまず当社までお気軽にご相談ください。