実家を相続しない方法とは?実家を相続放棄する時の注意点について紹介します!
実家を相続したくない方でも相続しないといけないのでしょうか。
このようにお悩みの方におすすめの手段は相続放棄することです。
相続放棄によって得られるメリットがあります。
また、相続放棄することで、どのような結果になるのか知っておきたいですよね。
そこで今回は、相続放棄と実家を相続放棄する時の注意点について紹介します。
□相続放棄とは?
相続放棄とは、相続する財産を全て放棄することです。
この相続放棄した人は、法定相続人として見なされなくなります。
そのため、他の相続人の相続割合が増えたり、相続権を新たな人に与えられたりします。
*相続放棄するメリットとは?
相続する財産がプラスよりもマイナスになる場合は、相続放棄するメリットがあります。
そのため、相続による損害を受けずに済みます。
また、相続放棄は相続に関わりたくない方や特定の相続人に財産を継承させたい方におすすめです。
□実家を相続放棄する時の注意点とは?
1つ目は、相続する財産の全てを放棄することです。
相続放棄する場合は、相続財産を受け取る全ての権利を失います。
相続財産には、不動産だけでなく預貯金や株式なども含まれます。
そのため、実家のみを相続放棄することはできません。
2つ目は、相続放棄する手続きの期限があることです。
相続放棄の手続きは、正当な理由が認められない限り被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
3つ目は、相続財産管理人を選ぶ必要があることです。
相続財産管理人は相続財産の管理をしたり、精算したりする人のことです。
これは全ての法定相続人が相続放棄した場合に決定しないといけません。
相続放棄しても実家の管理が必要になるケースがあるので注意しましょう。
4つ目は、2023年の4月から国に返還できるようになることです。
相続土地国庫帰属制度を利用することで相続放棄せずに実家の土地のみを国に返還して手放せます。
ただし、適用条件は敷地内に建物がない場合のみです。
また、管理費として負担金を10年分の納付が必要です。
そのため、解体費用や管理費を考慮した上で返還するか検討しましょう。
□まとめ
相続放棄とは、相続する全ての財産を放棄することです。
相続する財産がプラスよりもマイナスが多い場合は損害を回避できるでしょう。
ただし、相続法廷人から外れるので土地以外の相続もできなくなります。
手続きには期限があるので注意しましょう。
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