相続時精算課税制度とは!?相続時精算課税制度の利用する価値があるケースを紹介!

相続時精算課税制度をご存じでしょうか。
この制度は、限度額までは贈与税を課せられずに財産を贈与できます。

ただし、限度額を超えると贈与税が発生します。
そして、ここで発生して納めた贈与税は、相続時に相続税額から控除されます。
そこで今回は、相続時精算課税制度とポイントについて紹介します。

□相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫へ誰に渡すか選択できます。
この制度は、贈与した時に課せられる税金を限度額である2500万円まで免除できます。
この限度額に達するまでは何回でも控除できて贈与税を課せられずに贈与できます。

限度額を超えた場合は、超えた額に対して20パーセントの贈与税が課せられます。
この時に支払った贈与税は、相続時に相続税額から差し引かれます。
そして、相続税額が支払った贈与税よりも少ない分の差額が還付されます。

この制度の注意点としては、贈与税の基礎控除を利用できないという点です。

□相続時精算課税制度のポイントについて

1つ目は、贈与者別にどの制度を用いるか選択できることです。
相続時精算課税制度と暦年課税のどちらか選択できます。
暦年課税は、年110万円を超える贈与財産の額に対して課されるものです。
例えば、父親からの贈与では相続時精算課税制度、母親からの贈与は暦年贈与を選択できます。

2つ目は、要件に当てはまった贈与する人および贈与を受ける人のみしか利用できないということです。
贈与する人は贈与した年の時点で60歳以上で、贈与を受ける人は、贈与する人が推定相続人または孫であることが要件です。
さらに、贈与を受けた年の時点で18歳以上という要件に当てはまっている必要があります。

3つ目は、利用するべきケースについてです。
利用すべきケースは、一時的にまとまった額の財産を贈与したい場合です。
例えば、子や孫が自宅を建てる際に資金の援助として一定額の資金が必要な場合に効果的です。

また、想像する時の遺産の額が基礎控除額以下になると予想される場合も利用すべきです。
生前に次世代に財産を早めに渡せる方法として有効です。

□まとめ

相続時精算課税制度は、節税には利用できませんが早期に次世代の子や孫に財産を渡したい場合に有効です。
子や孫にまとまった資金を贈与する場合に利用することをおすすめします。
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